○滝上町職員人材育成推進委員会設置要綱
令和3年3月30日
訓令第7号
(設置)
第1条 滝上町職員の人材育成を総合的かつ効果的に行うための人材育成基本方針並びに人材育成のための諸施策の策定に当たり、滝上町職員人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の人材育成基本方針の原案策定並びに推進に関すること。
(2) 職員の意識調査、意見聴取等に関すること。
(3) 職員の人材育成のための諸施策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の人材育成に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、職域選出の委員の中から委員会において互選する。
3 委員は、別表1に掲げる選出区分の者をもって構成する。なお、職域選出の委員にあっては管理職にある者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会にその所掌事務に関する具体的な検討作業を行うため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、別表2に掲げる選出区分の者をもって構成する。なお、職域からの選出にあっては係長職にある者とする。
3 構成員の任期は、2年とする。ただし、構成員が欠けた場合における補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。また、構成員は、再任されることができる。
4 ワーキンググループにリーダー及びサブリーダーを置き、構成員の互選により選任する。
5 リーダーは、ワーキンググループを総理する。
6 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その職務を代理する。
7 リーダーは、第1項の検討作業が終了したときは、その経過及び結果を整理し、委員長に報告するものとする。
8 ワーキンググループの運営等に関し必要な事項は、委員長が定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
別表1(第3条関係) 推進委員会の構成員
役名 | 選出区分 | 人数 |
委員(職域) | まちづくり推進課・林政課・商工観光課・生涯教育課 | 2名 |
委員(職域) | 農政課・農業振興担当課・建設課・議会事務局・農業委員会事務局・消防滝上支署 | 2名 |
委員(職域) | 住民生活課・保健福祉課・会計管理者・病院事務局 | 2名 |
委員 | 衛生管理者 | 1名 |
委員 | 滝上町職員組合 | 1名 |
計 | 8名 | |
オブザーバー | ワーキンググループ | 2名 |
事務局 | 総務課長・庶務係長 | 2名 |
※ワーキンググループからオブザーバーとして参加する者は、毎回リーダーが決定する。
別表2(第7条関係) ワーキンググループの構成員
選出区分 | 人数 | |
構成員(職域) | 総務課・まちづくり推進課・議会 | 1名 |
構成員(職域) | 林政課・商工観光課・保健福祉課 | 1名 |
構成員(職域) | 農政課・農業振興担当課・農業委員会 | 1名 |
構成員(職域) | 建設課 | 1名 |
構成員(職域) | 住民生活課・出納室 | 1名 |
構成員(職域) | 教育委員会・病院 | 1名 |
構成員(職域) | 消防 | 1名 |
構成員(その他) | 衛生管理者・衛生推進担当者 | 1名 |
構成員(その他) | 滝上町職員組合 | 1名 |
計 | 9名 | |
オブザーバー | 職員人材育成推進委員会 | 2名 |
事務局 | 総務課長・庶務係長 | 2名 |
※職員人材育成推進委員会からオブザーバーとして参加する者は、毎回委員長が決定する。