○滝上町国民健康保険診療所防火管理規程

令和3年3月29日

訓令第5号

滝上町国民健康保険病院防火管理規程(昭和52年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、滝上町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)における防火管理の徹底を期し、もつて火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

(諸規定との関係)

第2条 前条の目的を達するため防火管理について法令及び他の規則に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。

(防火管理責任組織)

第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者をおき、その下に防火担当責任者、その他の責任者を置く。

(自衛消防組織)

第4条 火災その他事故発生時、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防組織を別表のとおり編成する。

2 自衛消防隊長を最高責任者とし、その下に班長及び班員を置く。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第5条 火災警報発令下、又はその他の事情により火災発生の危険、人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨を診療所内全般に伝達するとともに火気使用等の中止、又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(防御)

第6条 診療所外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は被害を最少限度にとどめるため、第4条に定める自衛消防組織の編成により、別に定める消火警報、避難計画等に基づく担当任務の遂行に当たるものとする。

(消防活動)

第7条 診療所職員は火災その他災害発生を知つたときは、直ちに出動し部署に就かなければならない。

2 班員は組織をみださず系統組織に従ってその部署を守り、冷静を保ち、特に患者の救出を第一として安全避難場所へ誘導又は搬送しなければならない。

(防火訓練)

第8条 診療所職員は進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力しなければならない。

(消防訓練)

第9条 有事に際し、被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によつて技術の練磨を図るものとし、実施基準は次のとおりとする。

基本訓練 消火、通報、避難、その他

総合訓練

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表

画像

滝上町国民健康保険診療所防火管理規程

令和3年3月29日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)