○滝上町教育人材バンク設置要綱

令和3年3月22日

教委告示第4号

(設置及び目的)

第1条 町民が有する技術や知識などを、町民の学習活動の推進に反映させる滝上町教育人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置する。

2 この「人材バンク」は、子ども達の教育環境の充実と、町民の地域社会教育活動を推進するために、あらかじめ各方面における有識者及び団体等を指導者として登録し、生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

(人材バンクへの登録)

第2条 人材バンクへの登録は、原則として町内に在住し、在勤し、又は活動の場を有する満18歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当する者を、滝上町教育人材バンク登録者名簿(様式第1号。以下「登録者名簿」という。)に登載することにより行うものとする。

(1) 別表に定める分類中の事項に関する識見又は資格を有する者

(2) 個人、勤務先、各種団体等において社会活動に従事し、地域社会に貢献している者

(3) 教育行政及び地域の発展に貢献する経験、意欲、熱意等のある者

2 人材バンクへの登録の目的が、政治、宗教又は営利に関する活動である場合は、登録者名簿に記載しないものとする。

(人材バンクへの登録の手続)

第3条 人材バンクへの登録は、滝上町教育人材バンク登録申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請の内容を審査し、人材バンクへの登録が適当であると決定した場合において、登録者名簿に記載するものとする。

3 登録者名簿は、効果的に活用するため、登録者の情報を別表に定める分類により整理して記載するものとする。

4 登録者名簿の管理は、生涯教育課社会教育係において行うものとする。

(教育活動への参加のための活用)

第4条 登録者名簿の情報を教育関係機関に提供するものとする。

2 登録者名簿の情報の提供を受けた各機関長は、登録者の個人情報が漏えい等することのないよう十分に注意しなければならない。

(登録期間)

第5条 人材バンクの登録期間は、登録者名簿に記載した日の属する年度を含め5年度の間とする。ただし、登録者本人の承諾を得た場合は、登録を更新することができる。

(登録の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、登録内容を変更し、追加し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 登録内容の変更、追加又は取消しについて、本人又は家族等から申出があったとき。

(2) 内容に誤り又は偽りがあると判明したとき。

(3) この要綱の規定に違反すると認められるとき。

(紹介手続き)

第7条 「人材バンク」の登録者の紹介手続きは次のとおりとする。

(1) 指導、助言等を必要とする機関、団体及びサークル等(以下「紹介希望者」という。)は、滝上町教育人材バンク登録者紹介依頼書(様式第3号)を、派遣希望日の14日前までに生涯教育課社会教育係に提出するものとする。

(2) 「人材バンク」は、紹介希望者に対し、その条件にあった登録者を選定し紹介するものとする。

(謝金等)

第8条 教育委員会が紹介した登録者に対する謝金は、紹介希望者と登録者が協議して額を決定することとし、紹介希望者が負担するものとする。

2 人材バンクを利用して行う教育委員会主催事業の謝金は、1時間当たり2千円とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表

登録分類

1 一般教養

2 地元学

3 スポーツ・レクリエーション

4 芸術・文化

5 生活・趣味

6 第一次産業

7 第二次産業

8 第三次産業

9 その他

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滝上町教育人材バンク設置要綱

令和3年3月22日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)