○滝上町食育・地産地消推進会議設置条例

令和3年3月12日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、滝上町食育・地産地消推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第18条第1項に規定する滝上町食育・地産地消推進計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育・地産地消の推進に関して、重要事項を審議し、施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員13人以内をもって組織し、委員は次に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 食育の推進に関係する機関、団体等の長から推薦された者

(2) 町の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、農林建設課において行い、滝上町食育推進ネットワーク会議設置要領(令和2年訓令第6号)に基づく会議構成員がその庶務を補佐する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第17号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

滝上町食育・地産地消推進会議設置条例

令和3年3月12日 条例第27号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
令和3年3月12日 条例第27号
令和5年6月23日 条例第17号