○滝上町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和3年3月12日

条例第26号

(設置)

第1条 滝上町が行う予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種を受けたことにより生じた健康被害に係る事項に関し、町長の諮問に応じるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、滝上町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種法に基づき、町長の諮問に応じ、予防接種による健康被害の当該事例について医学的見地から次の事項の調査及び審議を行い、その結果を町長に報告する。

(1) 疾病の状況等に関する事項

(2) 診療内容についての資料収集に関する事項

(3) 必要な特殊検査又は剖検の実施についての助言等に関する事項

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者とし町長が委嘱する。

(1) 滝上町国民健康保険診療所長

(2) 紋別保健所長

(3) 紋別医師会長

(4) 北海道知事が推薦する専門医師

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該事例が発生したときから町長に調査及び審議の結果を報告するときまでとし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、当該事例が発生し、第2条に規定する調査及び審議の必要性があると認めたとき、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

滝上町予防接種健康被害調査委員会設置条例

令和3年3月12日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和3年3月12日 条例第26号