○滝上町遠距離通学児童・生徒通学費補助金交付要綱
令和2年12月25日
教委訓令第3号
滝上町遠距離通学生徒通学費補助金交付要綱(昭和51年教委訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
1 この要綱は、滝上町内の交通機関を利用して通学(登下校をいう。)する児童、生徒の通学費を補助することにより通学費負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象者)
2 補助対象者は、自宅からの通学距離が片道3km以上となる児童又は生徒の保護者とする。ただし、3km未満であっても、心身の故障や環境上徒歩での通学が危険を伴う等、滝上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めたときは、補助対象とすることができる。
(補助基準及び補助率)
3 補助基準額は、教育委員会が指定する交通機関を利用して通学する場合に要する交通費でその額の100分の100とする。
(補助決定)
4 教育委員会は、毎年4月1日現在の補助対象者を調査のうえ補助を決定し、保護者に通知するものとする。ただし、4月1日以降の該当者についてはその都度決定する。
(補助申請)
5 補助金の交付を受けようとする保護者は、その申請及び補助金の受領を学校長に委任するものとする。
(乗車券の交付)
6 学校長は、乗車券を一括購入して保護者に交付する。
(補助金交付の時期)
7 補助金交付の時期は、第1期分(4月から9月まで)は4月に、第2期分(10月から3月まで)は10月に交付する。
(委任)
8 この要綱の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに改正前の滝上町遠距離通学生徒通学費補助金交付要綱(昭和51年教委訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続き、その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。