○滝上町学校運営協議会規則
平成30年12月11日
教委規則第3号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令6教委規則7・一部改正)
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への支援に関して協議する機関として、滝上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、第1条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営に必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置するときは、設置しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、設置するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織の編成に関すること。
(4) 生徒指導に関すること。
(5) 学校の施設、設備の管理及び整備に関すること。
(6) その他校長が必要と認めるもの
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針等に従って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、当該対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者、地域住民等に対して、活動状況を公開する等の方法により、積極的に情報提供に努めなければならない。
(住民参画の促進等)
第7条 協議会は、当該対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、当該対象学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は14名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長、その他の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに校長の推薦により新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とし、報酬及び費用弁償は、滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)の定めるところによる。
(令7教委規則4・一部改正)
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第8条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、対象学校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長、各1名を置き、委員の互選により選出する。ただし、当該対象学校の校長その他の教職員を会長又は副会長に選出することはできない。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第12条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、毎年度当初及び年度末の定例及び臨時会とする。
3 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
6 会長は、必要があるときは、対象学校の校長その他の教職員から報告及び説明を求めることができる。
7 会長は、必要があるときは、校長と協議の上、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。会長は傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによつて対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会および対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に必要な事項等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月17日教委規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。