○滝上町ICT教育推進協議会設置要綱
令和2年7月30日
教委告示第12号
(設置)
第1条 本町における学校ICT(Information and Communication Technology)教育を推進し必要な調査及び研修等を行うため、滝上町ICT教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 学校ICT活用に関する事項の検討に関すること。
ア ICT活用研修に関すること。
イ ICT環境の整備に関すること。
ウ 情報教育推進に関すること。
(2) 校務の情報化に関すること。
(3) 情報セキュリティーに関すること。
(4) その他学校ICT教育の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 校長会・教頭会推薦者
(2) 各小・中学校情報教育担当者等
(3) その他教育委員会が必要と認める者
2 協議会に、必要と認める外部有識者や企業・団体等を参加させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会等)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。