○滝上町国民健康保険診療所薬事委員会規程
令和2年9月29日
訓令第8号
(設置)
第1条 滝上町国民健康保険診療所における薬事業務の向上、安全性の確保及び効率的な運営を図るため、滝上町国民健康保険診療所薬事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は次に定める委員をもって構成する。
(1) 診療所長
(2) 副診療所長
(3) 薬局長
(4) 事務長
2 委員会には委員長を置き、委員長には診療所長がその任に当たる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は原則1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 使用薬品等の効果判定に関すること。
(2) 新規医薬品の採否に関すること。
(3) 使用医薬品の削除に関すること。
(4) 在庫医薬品の管理及び効果的な使用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、薬事の合理化及び適正化を図るために必要な事項に関すること。
(会議)
第5条 委員会の会議は、原則毎月1回開くものとし、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
4 委員の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、薬局にて行なう。
(議事録)
第7条 委員会を開催した時は、議事録を作成し、保管する。
(その他)
第8条 本規程の解釈に疑義が生じた場合及び本規程に定めがない事項についてはその都度、委員会にて協議の上決定する。
附則
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。