○救急搬送者ハイヤー乗車料金緊急助成事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、滝上町国民健康保険診療所の診療時間外となる平日の午後8時から翌日午前8時15分まで及び土日・祝日(終日)の患者受入れ休止したことに伴い、救急車で紋別市の医療機関に救急搬送された場合、滝上町に帰宅するためのハイヤー料金の一部を助成することにより、住民が安心して医療を受けられる環境を確保することを目的とする。
(助成対象)
第2条 この事業による助成対象者は、下記の各号すべてに該当している者とする。但し、公共交通機関営業時間外によるハイヤー利用に限る。
(1) 滝上町国民健康保険診療所の診療時間外となる平日の午後8時から翌日8時15分まで及び土日・祝日(終日)に救急車により紋別市の医療機関に救急搬送された場合
(2) 救急搬送後、入院に至らず公共交通機関営業時間外にハイヤーを利用して滝上町に帰宅する場合
(3) 救急搬送により紋別市の医療機関を受診した本人であること。
(4) 滝上町民であること。
(5) ハイヤー会社へ乗車料金を全額支払い済みであること。
(助成額)
第3条 前条によりハイヤーを利用した場合、救急搬送された医療機関から滝上町の自宅までのハイヤー乗車料金の3分の2を助成するものとする。ただし、助成額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護者については、同法で定める医療扶助による移送費が支給対象外となった場合は全額を助成する。
(申請方法)
第4条 第2条によりハイヤーを利用した者は、救急搬送者ハイヤー乗車料金助成申請書に必要書類を添えて申請するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、滝上町国民健康保険診療所が24時間診療を再開した日の前日に効力を失う。
改正文(令和3年2月26日告示第11号)抄
令和3年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。