○滝上町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和2年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の保護を図るために、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合の必要事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することにより、成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 支援の対象者は、第1条に掲げる認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 本町に住所を有しないが、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき本町の被保険者資格を有する者
(3) 本町に住所を有しないが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき本町が支給決定を行っている者
(4) 本町に住所を有しないが、老人福祉法に基づき本町が措置決定を行っている者
(5) その他町長が支援の必要があると認めた者
(支援の種類)
第3条 対象者に対して行う支援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町長が家庭裁判所に対して行う審判請求
(2) 前号の町長が行う審判請求に係る申立手数料、登記嘱託料、郵便切手代、診断書料及び鑑定料、その他必要とする費用(以下「審判請求費用」という。)の負担
(3) 報酬の付与に係る審判により家庭裁判所が決定した、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成。ただし、町長による審判請求以外の場合にあっては、親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたときに限る。
(審判請求の種類)
第4条 町長が行う審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条の規定に基づく後見開始の審判
(2) 民法第11条の規定に基づく保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項の規定に基づく保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判
(4) 民法第15条第1項の規定に基づく補助開始の審判
(5) 民法第17条第1項の規定に基づく補助人に同意権を付与する旨の審判
(6) 民法第876条の4第1項の規定に基づく保佐人に代理権を付与する旨の審判
(7) 民法第876条の9第1項の規定に基づく補助人に代理権を付与する旨の審判
(町長への要請)
第5条 次に掲げる者は、対象者が第1条で定める成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、審判請求について町長に要請することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める社会福祉事業に従事する職員及び福祉事務所の職員
(2) 介護保険法に定める介護保険サービス事業に従事する職員
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業に従事する職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に定める保健所の職員
(6) 民生委員
(7) その他対象者の日常生活のために有益な援助をしている者
3 町長は、審判請求の要請を受けたときは、第6条に規定する審判請求に係る調査に基づき、速やかに審判請求を行う必要性の有無を決定するものとする。
(審判請求に係る調査)
第6条 町長は、審査請求を行う必要性を判断するため、対象者について次の各号に掲げる事項を調査するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情により調査を行うことが困難な場合で、かつ、対象者の保護を図るために町長による審判請求を行う必要性が明らかであると判断したときはこの限りではない。
(1) 対象者の判断能力の程度
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族の有無、並びに当該親族による対象者の保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う意思の有無
(4) 対象者に対する各種サービスの利用及びこれらに付随する財産の管理など、日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
(1) 対象者に配偶者及び2親等内の親族がいないとき。
(2) 対象者の親族が、審判請求が困難であることを文書等で町長に申し入れたとき。
(3) 配偶者及び2親等内の親族がいる場合において、当該親族による対象者に対する虐待の事実があるとき。
3 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用並びにその他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求費用の求償)
第9条 町長は、審判請求費用について、対象者又は親族が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判請求と併せ、家庭裁判所に対し行うものとする。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 次の全てに該当し、資産及び収入等の状況から審判請求費用を負担することが困難であると町長が認めた者
ア 住民税非課税世帯(世帯全員が非課税であること)
イ 申請時において、申請者の預貯金及び所持金の額から審判請求費用を控除した額が単身世帯で50万円未満、世帯員が1名増えるごとに25万円を加算した額未満であること。
ウ 世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
(親族への情報提供)
第10条 第6条第3号において、町長が親族に対して当該親族による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、必要に応じて対象者の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(成年後見人等の報酬費用に対する助成)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者が負担すべき成年後見人等の報酬費用を助成することができる。
(1) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2) 次の全てに該当し、資産及び収入等の状況から助成を受けなければ報酬費用を負担することが困難であると町長が認めた者
ア 住民税非課税世帯(世帯全員が非課税であること)
イ 申請時において、申請者の預貯金及び所持金の額から家庭裁判所が決定した報酬額を控除した額が単身世帯で50万円未満、世帯員が1名増えるごとに25万円を加算した額未満であること。
ウ 世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。
2 成年後見人等の報酬費用に対する助成額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とし、次の金額を限度とする。
(1) 在宅生活者 月額 28,000円
(2) 施設入所者又は病院に長期入院中の者 月額 18,000円
(助成の申請)
第12条 報酬費用に対する助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添付して滝上町成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 報酬付与に係る審判の決定通知書の写し
(2) 公的年金等の源泉徴収票その他助成対象者の収入状況が分かる書類
(3) 金銭出納簿、領収書の写し及びその他助成対象者の支出状況が分かる書類
(4) 財産目録の写し及びその他助成対象者の財産状況が分かる書類
(5) 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書又はその写し
2 前項の規定による申請は、1年度につき1回に限り、家庭裁判所の報酬付与の審判があった日の翌日から起算して90日以内の期間において行うことができる。ただし、町長が特段の事情があると認める場合は、この限りでない。
(報告義務)
第14条 成年後見人等は、報酬費用の助成を受けている成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第15条 町長は成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。
(助成金の返還)
第16条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により報酬費用の助成を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者に対して、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第15号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。



