○滝上町産後ケア事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、産後間もない時期において身体的回復や心理的安定を促す支援を必要とする母子とその家族に対して、心身のケア、育児支援、その他母子の健康の維持及び増進に必要な支援等の産後ケア事業(以下、「本事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てできる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、滝上町(以下、「町」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、適切な事業運営ができると認める医療機関(以下「受託者」という。)に事業の実施を委託することができるものとする。

(1) 国が示す産後ケア事業ガイドラインに基づき、本事業を適切に実施する体制を確保できること。

(2) 第4条各号に定める事業内容を実施できること。

(3) 第6条各号に定めるいずれかの方法で事業の実施ができること。

(4) 町と連携及び調整ができること。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に登録されている者で、産後1年までの産婦及びその乳児のうち、家族等から産後の援助を受けることができない者とし、かつ、次の各号の一つに該当する者とする。ただし、母子いずれかに医療的介入の必要がある場合を除く。

(1) 産後に心身の不調または育児不安等がある者

(2) その他特に支援が必要と認められる者

(事業内容)

第4条 本事業は、次の各号に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 産婦の身体的回復の確認及び生活面の指導、精神的支援

(2) 乳房ケア

(3) 沐浴等の育児指導

(4) 乳児の発育及び発達等の確認

(5) その他必要な保健指導及び情報提供

(実施担当者)

第5条 本事業の実施担当者は、助産師、保健師及び育児等に関する知識を有する栄養士とする。

(実施の方法)

第6条 本事業は、次の各号に定める方法にて実施するものとする。

(1) 実施担当者が利用者宅を訪問して支援を行う方法(以下「アウトリーチ型」という。)

(2) 利用者が町内公共施設に通所して支援を行う方法(以下「デイサービス型」という。)

(3) 利用者が受託者施設に通所して支援を行う方法(以下「デイケア型」という。)

(利用回数)

第7条 本事業を利用できる回数は、産後1年までのうち、12回までとする。ただし、町長が利用者の状況により引き続き利用が必要であると認める場合はこの限りでない。

2 1回あたりの利用時間は、次の各号に定める時間以内とする。

(1) アウトリーチ型及びデイサービス型 2時間以内

(2) デイケア型 5時間以内

(利用申請)

第8条 本事業を利用しようとする者(以下、「申請者」という。)は、滝上町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した時は、その内容を審査し、利用の可否について滝上町産後ケア事業利用決定通知書(様式第2号)にて申請者へ通知するものとする。

(自己負担額)

第9条 前条による利用の決定を受けた者が負担する自己負担額は1回につき700円とし、事業の実施から2週間以内に町に支払うものとする。ただし、デイケア型の支援を受けた場合は、別途受託者が提示する食事代を合わせて直接受託者へ自己負担額を支払うものとする。

(実施報告)

第10条 受託者は、本事業1回の実施ごとに、滝上町産後ケア事業実施報告書(様式第3号)により実施結果を速やかに町へ報告するものとする。

(委託料等)

第11条 受託者が第4条に定める事業を実施した場合、町は別途委託契約により定める委託料を受託者へ支払うものとする。

2 受託者は、事業の終了後、翌月末までに町へ委託料を請求するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 受託者は、本事業を実施するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、本事業が終了した後についても同様とする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月29日告示第23号)

令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第15号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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滝上町産後ケア事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)