○滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例

令和2年3月6日

条例第24号

(目的)

第1条 滝上町における高齢者保健福祉計画(以下「保健福祉計画」という。)及び介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の策定のため、滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「計画策定委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 計画策定委員会は次の各号に掲げる事項について協議を行う。

(1) 保健福祉計画及び事業計画の策定作業にあたっての基本的な方針に関すること。

(2) 介護サービスの必要量の見込み、確保策、事業者間の連携策等、町が講ずる措置、その他の保健福祉計画及び事業計画に盛り込むべき事項に関すること。

(3) 保健福祉計画及び事業計画の見直しに関すること。

(4) その他、計画の策定にあたって必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 計画策定委員会の委員は17人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者について町長が委嘱する。

(1) 公募による者 5人以内

(2) 知識経験者及び保健・医療・福祉の関係者、被保険者の代表者等 12人以内

3 公募に関する事項は滝上町各種委員公募要領による。

(会長)

第4条 計画策定委員会に会長を置き、委員の互選をもって定める。

2 会長は会議を総理し、計画策定委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する者がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に掲げる事項の協議完了をもって満了とする。

2 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 計画策定委員会の会議は、会長が召集する。

2 計画策定委員会の議長は、会長をもって充てる。

3 計画策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 計画策定委員会は必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 計画策定委員会の庶務は、保健福祉課福祉係において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、計画策定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱(平成14年告示第38号)は廃止する。

滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置条例

令和2年3月6日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月6日 条例第24号