○滝上町外国人介護人材育成支援奨学金給付要綱

令和元年6月14日

告示第40号

注 令和7年7月から改正経過を注記した。

(趣旨及び目的)

第1条 この要綱は、喫緊の課題である介護福祉人材の確保に当たり、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年5月26日法律第30号)に規定する介護福祉士の国家資格(以下「介護福祉士資格」という)取得を目指す外国人留学生(以下「留学生」という。)に対し、生活を支援するとともに、その学習活動等を奨励し、介護福祉分野に貢献できる人材を育成するため、外国人介護福祉人材育成支援協議会(以下「協議会」という。)と連携し、奨学金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令7告示49・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、留学生とは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の4の表に規定する「留学」の在留資格をもって本邦に在留し、学校法人北工学園東川国際文化福祉専門学校(以下「東川国際文化福祉専門学校」という。)に在籍する者をいう。

(令7告示49・一部改正)

(受給資格)

第3条 奨学金を受給できる者は、前条に定める留学生のうち、東川国際文化福祉専門学校介護福祉科に在籍する者で、東川国際文化福祉専門学校卒業時に介護福祉士資格を取得する見込みがあり、協議会会員である町内の社会福祉施設において通算5年間勤務する意思がある者とする。

(令7告示49・一部改正)

(給付金額)

第4条 留学生に対する奨学金の給付額は、別表1のとおりとする。

2 町長が特に必要と認める場合は、奨学金の給付額を変更することができる。

(給付期間)

第5条 奨学金の給付期間は、留学生として東川国際文化福祉専門学校に在籍する最大2年間とする。ただし、町長が認める場合はその期間を延長することができる。

(令7告示49・一部改正)

(受給申請)

第6条 受給を希望する留学生は、協議会を通じて以下の各号に掲げる書類を町長に提出することとする。

(1) 滝上町外国人介護人材育成支援奨学金給付申請書(別記様式第1号)

(2) パスポート及び在留カードの写し

(3) 申請者個人情報書類一式(入国審査等に使用する書類)の写し

(令7告示49・旧第7条繰上・一部改正)

(給付の決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書類が提出されたときは、その内容を審査して奨学金の給付の可否を決定し、滝上町外国人介護人材育成支援奨学金給付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により奨学金の給付を決定した場合は、受給を希望する留学生に対し、速やかに奨学金を給付する。

(令7告示49・旧第8条繰上・一部改正)

(給付方法)

第8条 奨学金の給付については、第3条に規定する受給資格を満たす留学生に直接給付するものとする。ただし、留学生本人から協議会に奨学金の受給を委任する申出があった場合はその限りではない。

(令7告示49・旧第6条繰下・一部改正)

(給付額の変更)

第9条 奨学金の給付を受けている留学生が、次の各号の一に該当し奨学金の給付額の変更が必要な場合、滝上町外国人介護人材育成支援奨学金給付変更申請書(別記様式第3号)を協議会経由で町長に提出し、審査を受けるものとする。

(1) 住居を変更した場合

(2) その他町長が特に認める場合

2 町長は、前項の規定により奨学金の給付額の変更を決定したときは、滝上町外国人介護人材育成支援奨学金給付変更決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(令7告示49・一部改正)

(給付の取消等)

第10条 町長は、奨学金の給付を決定した後においても、留学生が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めた場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する受給資格に該当しなくなった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により奨学金の給付決定を受けた場合

(3) 学校において、停学、退学又は除籍の処分を受けた場合

(4) 修学状況が著しく不良であると判断された場合

(5) 留学生から辞退があった場合

(令7告示49・一部改正)

(給付の休止)

第11条 町長は、留学生等が休学又は長期にわたって欠席した場合、奨学金の給付を休止することができる。

2 町長は、前項の規定により奨学金の給付を休止された者について、その事由が消滅したと認めた場合、奨学金の給付を再開することができる。

(協議会の責任)

第12条 協議会は、この要綱に準拠し、留学生等の奨学金の申請及び受給に係る責任を負うものとする。

(その他)

第13条 この要綱の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

改正文(令和6年3月29日告示第29号)

令和6年4月1日から適用する。

改正文(令和7年7月29日告示第49号)

令和7年4月1日から適用する。

別表1(第4条関係)

(令7告示49・一部改正)

区分

東川国際文化福祉専門学校

(介護福祉科1年目)

東川国際文化福祉専門学校

(介護福祉科2年目)

校納金

1,160千円

1,060千円

教材費

152千円

252千円

寮費

828千円

828千円

生活支援費

1,200千円

1,200千円

資格取得費等

360千円

360千円

(令7告示49・全改)

画像

(令7告示49・全改)

画像

(令7告示49・全改)

画像

(令7告示49・全改)

画像

滝上町外国人介護人材育成支援奨学金給付要綱

令和元年6月14日 告示第40号

(令和7年7月29日施行)