○滝上町農業経営体質強化規模拡大整備事業補助要綱

令和元年6月28日

告示第48号

(目的)

第1条 農業経営の規模拡大を促進するため、農業者等が実施する施設等(以下「施設等」という。)の整備に対し補助を行うことにより、経営体質強化と本町農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、農業者等とは、本町に居住し農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき作成した農業経営改善計画書を町長に提出して認定を受けた農業者又は法人をいう。

(補助対象期間)

第3条 この事業の補助対象期間は、平成31年度から令和4年度までの4年間とする。

(補助対象施設)

第4条 この要綱において「施設等」とは、経営規模拡大に係る次の施設をいう。

(1) 畜舎及び関連附帯設備(バルククーラー等)

(2) 農作物生産に係る施設及び専用機械(汎用機械は除く)

(3) 新規作物生産に係る施設及び専用機械(汎用機械は除く)

(補助の要件)

第5条 この要綱による補助の措置は、前条に掲げる施設等で、本町の農業振興に寄与すると認められ、施設等の整備に必要な各種法令を遵守した施設整備であること。

特に、施設の新設並びに増改築にあたっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)を遵守し、次に定める汎用性を有しない施設及び設備とし、以下に定める要件とする。

(1) 酪農・畜産農家で事業活用(国・道等の制度)をした場合

事業計画年の経産牛頭数に対し、3カ年以内に概ね5割以上増頭すること。(国・道等の制度要件に準ずる)

(2) 酪農・畜産農家で制度資金活用の場合(全額融資)

事業計画年の経産牛頭数に対し、3カ年以内に概ね3割以上増頭すること。

(3) 酪農・畜産法人(3戸以上)で事業活用(国・道等の制度)の場合

活用する補助事業の要件に準ずること。

(4) 畑作経営の場合

以下に定める及び又はの要件を満たすものとする。

 事業計画年の農作物(緑肥は除く)面積に対し、3カ年以内に1割以上の面積拡大を図るもの

 事業計画年の作付面積に対し、3カ年以内に南瓜1ha以上又はスイートコーン3ha以上の作付面積の拡大を図るもの

(生産物については地元加工業に出荷するもの)

 新たな農作物に取組むもの

(補助の対象経費及び補助率等)

第6条 この要綱による補助の措置は、以下に定める補助率とする。

(1) 酪農・畜産農家で事業活用(国・道等の制度)の場合

畜舎関連施設等の整備補助残の30%(補助上限額20,000千円)

(2) 酪農・畜産農家で制度資金活用の場合(全額融資)

畜舎関連施設等の整備事業費の30%(補助上限額30,000千円)

(3) 酪農・畜産法人(3戸以上)で事業活用(国・道等の制度)の場合

畜舎関連施設等の整備補助残の30%(補助上限額100,000千円)

(4) 畑作農家の場合

農産物生産施設及び作付収穫専用機械等の整備事業費の30%(補助上限額10,000千円)

(5) 畑作農家・法人経営(3戸以上)の場合

農作物生産施設及び専用機械の整備事業費の30%(補助上限額30,000千円)

(補助の事業主体)

第7条 この事業の事業主体は、オホーツクはまなす農業協同組合(以下「農協」という。)

(計画承認)

第8条 農協は、農業者が規模拡大に対する事業を実施する場合において、事業内容等に係る計画書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する事業計画書を受理したときは、これを審査の上承認の可否を決定しなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 農協は、町長が別に定める期日までに、その都度定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。

(補助事業実績等の報告)

第11条 農協は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書等を町長に提出しなければならない。

(その他必要書類の提出)

第12条 第9条に定めるもののほか、町長は、補助金の交付について必要な書類の提出を求めることができる。

(調査及び検定)

第13条 補助金の交付を受けた農業者に対し、町長は、補助要件の達成状況報告書の提出及び補助金の交付について事業の実施状況その他について実地に調査し、又は検定をすることができる。

(補助金交付の指令)

第14条 町長は、第9条及び第11条並びに第12条に規定する申請書、報告書等を受理し適当と認めるときは、補助金を交付する。

(補助金の取消等)

第15条 補助金交付の指令を受けた者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業実施方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があったとき。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

滝上町農業経営体質強化規模拡大整備事業補助要綱

令和元年6月28日 告示第48号

(令和元年6月28日施行)