○滝上町地域農作物生産加工安定化支援事業補助要綱

令和元年6月28日

告示第47号

(目的)

第1条 地域農作物作付の安定的な生産体制の強化による所得向上及び、地域加工業への安定的出荷体制の構築・雇用の確保及び対象作物の作付けに対し支援強化を図ることを目的とする。

(補助対象期間)

第2条 この事業の補助対象期間は、平成31年度から令和4年度までの4年間とする。

(補助対象事業及び内容)

第3条 この要綱による補助事業は、以下に掲げる事業及び内容とする。

(1) 地域農業生産・出荷体制確立事業

地域農作物の作付維持・拡大に向けた生産安定と地域加工業への生産出荷体制の確立に向けた取組

(補助の対象経費及び補助内容等)

第4条 この要綱による補助の措置は、以下に定めるものとする。

(1) 前条第1号については、町内補助対象作物(スイートコーン、南瓜)を町内加工業者に出荷する作付面積に対し以下のとおり補助する。

(ア) スイートコーン作付経費の10%以内(補助上限16,000円/ha)

(イ) 南瓜作付経費の50%以内(補助上限110,000円/ha)

(補助の事業主体)

第5条 この事業の事業主体は、オホーツクはまなす農業協同組合(以下「農協」という。)

(計画承認)

第6条 農協は、農業者等が事業を実施する場合においては、事業内容等に係る計画書(以下「事業計画書」という。)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する事業計画書を受理したときは、これを審査の上承認の可否を決定しなければならない。

(事業計画の変更)

第7条 農協は、承認を受けた事業計画書について、以下の場合にあっては、事業計画の変更手続を行うものとする。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 補助対象経費の増又は補助対象経費の30%を超える減

(補助金の交付申請)

第8条 農協は町長が別に定める期日までにその都度定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。

(補助事業実績等の報告)

第10条 農協は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書等を町長に提出しなければならない。

(その他必要書類の提出)

第11条 第8条に定めるもののほか、町長は、補助金の交付について必要な書類の提出を求めることができる。

(調査及び検定)

第12条 補助金の交付について必要があるときは、町長は、事業の実施状況その他について実地に調査し、又は検定をすることができる。

(補助金交付の指令)

第13条 町長は、第8条及び第9条並びに第10条に規定する申請書、報告書等を受理し適当と認めるときは、補助金を交付する。

(補助金の取消等)

第14条 補助金交付の指令を受けた者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業実施方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があったとき。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 この要綱は、告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(特例措置)

 令和3年度に限り、第4条(ア)中「10%以内」を「25%以内」及び「補助上限16,000円/ha」を「補助上限40,000円/ha」に読み替えるものとする。

滝上町地域農作物生産加工安定化支援事業補助要綱

令和元年6月28日 告示第47号

(令和3年12月8日施行)