○滝上町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月13日

条例第13号

(設置の目的)

第1条 滝上町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充てるため、滝上町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積立てる額は、国から滝上町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的に沿った経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

滝上町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月13日 条例第13号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年6月13日 条例第13号