○滝上町国民健康保険診療所看護師等宿舎規則
平成31年2月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、滝上町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の確保を図るために設置する滝上町国民健康保険診療所看護師等宿舎(以下「宿舎」という。)の貸与及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(看護師等宿舎)
第2条 この規則において、宿舎とは、診療所に勤務する看護師等の居住の用に供するための家屋及びこれに附帯する工作物をいう。
(入居者の資格)
第3条 宿舎に入居できる者は、診療所に勤務する者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 看護師等
(2) その他診療所長が必要と認める者
(入居の申請)
第4条 宿舎に入居しようとする者は、看護師等宿舎入居申請書(様式第1号)を診療所長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に定める看護師等宿舎入居申請書には、連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の4月分に相当する額とする。)の連署を要するものとする。
(入居の承認)
第5条 診療所長は、宿舎の入居を承認したときは、当該入居の申請した者に看護師等宿舎入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 入居者の親族
(2) その他診療所長が適当と認める者
2 連帯保証人を変更しようとするときは、看護師等宿舎連帯保証人変更届(様式第3号)を診療所長に提出し、承認を得なければならない。
(使用料)
第7条 宿舎の使用料は、別表のとおりとする。ただし、新たに入居し、又は明渡しにより入居期間が1月に満たないときは、その月の入居期間の日数に応じて日割りで計算する。(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(使用料の納期)
第8条 入居者は、毎月25日までに当月分を納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日までに納入しなければならない。
(督促)
第9条 使用料を前条の納期限までに納付しない者があるときは、診療所長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(入居者の義務等)
第10条 入居者は、宿舎の施設、付属設備、備付け備品等の取扱いに注意を払い、これらを正常な状態において維持管理しなければならない。
2 入居者は、宿舎を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 入居者は、宿舎に承認を受けた者以外を居住させてはならない。
4 入居者は、宿舎を住居以外の目的に使用してはならない。
5 入居者は、模様替えをしてはならない。
(修繕)
第11条 天災、その他入居者の責めに帰すことができない理由により、宿舎が損傷し、又は汚損した場合は、その修繕に要する費用は、診療所が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合は、この限りでない。
(入居者の費用負担)
第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、電話、ガス、水道及び下水道の使用料。
(2) ごみの処理に要する費用。
(3) その他入居者が通常負担しなければならない費用。
(承認の取り消し)
第13条 診療所長は、次の各号の一に該当するときは、宿舎の承認を取り消すことができる。
(1) 入居者が、この規則に違反したとき。
(2) 宿舎の管理上必要と認めるとき。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 入居者の都合により、宿舎に入居する必要がなくなったとき。
2 入居者は、宿舎の明渡しをしようとするときは、その日の7日前までに診療所長に届け出て、当該宿舎の検査を受けなければならない。
(宿舎の検査)
第15条 診療所長は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、診療所長が指定した職員に当該宿舎の検査を行わせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において現に使用している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ当該宿舎の入居者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により、当該宿舎の入居者の承認を得られないときは、職員2人以上の立会いの上、当該宿舎に立ち入ることができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に関する事項は、診療所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月19日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
経過年数 | 5年未満 | 5年以上 | 10年以上 | 15年以上 | 20年以上 | 25年以上 |
月額(円) | 14,800 | 12,800 | 11,100 | 9,600 | 8,300 | 7,200 |


