○滝上町地域自立支援協議会設置規則

平成30年12月11日

規則第15号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障がい者等への支援体制の整備を図るために、関係機関等が協議する中核的な場として、滝上町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 相談支援事業者の運営、実績等に関すること。

(2) 地域課題への対応のあり方に関すること。

(3) 地域における支援体制の整備及び関係機関による連携体制の構築に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発等に関すること。

(5) 障がい福祉計画の策定、評価等に関すること。

(6) その他、障がい福祉の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 医療・福祉・教育・雇用関係機関

(4) 障がい者団体関係者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長は会長が委員の中から指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会の円滑な運営を図るため、必要に応じ、部会を設置することができる。

2 部会の組織、委員等は協議会において定める。

(個人情報の保護)

第8条 協議会の委員は、個人情報の保護に十分留意し、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、保健福祉課福祉係に置く。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員がその職務を行うために会議に出席したときは、滝上町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年条例第19号)に基づき報酬を支給する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(令和2年3月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

滝上町地域自立支援協議会設置規則

平成30年12月11日 規則第15号

(令和2年3月26日施行)