○滝上町子育て応援金支給事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第14号

滝上町子育て応援券交付事業実施要綱(平成27年告示第68号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、子育てにおいて特に経済的な負担が大きい乳幼児期及び入学を迎える児童の保護者に対し、滝上町商工会が発行する商品券(以下「子育て応援金」という。)を支給することで、その世帯の経済的負担を緩和し、児童の健全な育成を支援することを目的する。

(支給対象者)

第2条 子育て応援金の支給を受けることができる者は、滝上町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有し、次の各号の一に該当する児童を現に監護し、かつ、生計を維持する者とする。

(1) 当該年度の4月1日を基準日とし、誕生日における満3歳未満の児童(以下「乳幼児」という。)

(2) 当該年度の1月1日を基準日とし、翌年度に小学校又は中学校へ入学する児童(以下「翌年度入学児」という。)

(支給額)

第3条 子育て応援金の支給額は次の各号に掲げる額とする。

(1) 乳幼児 30,000円

(2) 翌年度入学児 20,000円

2 前条に規定する基準日以降に支給対象者となった者に対する支給額は、前項第2号の場合を除き、その事由が発生した月を含め月割りの額とする。

(支給申請等)

第4条 子育て応援金の支給を受けようとする者は、町長に対し、滝上町子育て応援金支給申請書(様式第1号)提出するものとする。

2 第2条に規定する対象児童が町外に住所を有する児童であるときは、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の4第2項第1号及び第3号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、児童手当の支給を受けるために当該書類を既に提出しているときは、これをもって代えることができる。

3 町長は、第1項の申請があったときは、支給の可否を決定し、滝上町子育て応援金支給決定通知書兼引換証(様式第2号)(以下「引換証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 前項の規定により引換証の交付を受けた者は、滝上町商工会に引換証を提出し、子育て応援金の支給を受けるものとする。

(不当利得の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により子育て応援金の支給を受けた者に対し、支給した子育て応援金の一部又は全部を返還させることができるものとする。

(受給権の譲渡、担保の禁止)

第6条 子育て応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(経過措置)

この要綱の施行後に受付けた子育て応援券の換金請求に対する支払いについては、なお従前の例による。

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滝上町子育て応援金支給事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第14号

(平成30年3月22日施行)