○滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業実施要綱

平成30年3月22日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する市町村地域生活支援事業として、町外の医療機関において人工透析療法を受けている者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)が通院に係る移動手段を確保できない場合において、滝上町(以下「町」いう。)がその移動手段を確保することにより、障がい者の社会生活上必要不可欠な外出に係る移動を支援し、地域における自立生活を促すことを目的とする。

(事業内容等)

第2条 この事業は、人工透析療法を受ける要介護認定者の通院に係る移動を支援するものであり、事業の実施主体は町とする。

(事業の委託)

第3条 町長は、利用の可否に係る決定を除き、事業の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく国土交通大臣の許可を受け、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 利用対象者は、滝上町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有し、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 要介護認定者のうち、介護保険法に規定する訪問介護の一形態である通院等介助(以下「介護保険タクシー」という。)が利用できない者であり、かつ、家族等による送迎が困難であると認められる者

(利用の申請等)

第5条 この事業を利用しようとする者は、滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、利用の可否を決定し、滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(決定通知書の取扱い)

第6条 前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、乗車の際に決定通知書を乗務員に提示するものとする。

(利用者負担金)

第7条 利用者は1回の利用につき、1,250円を利用者負担金として事業者に支払うものとする。

(委託料の請求)

第8条 委託料の請求は、滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業委託料請求書(様式第4号)によるものとし、事業者は請求時に滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業実績記録表(様式第5号)を利用者ごとに付すものとする。

(利用廃止の届出)

第9条 利用者が次のいずれかに該当するに至ったときは、滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業利用廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡又は転出したとき。

(2) 利用する見込がなくなったとき。

(不正目的の利用禁止)

第10条 利用者が人工透析療法以外の目的で事業を利用したことが発覚したときは、当該利用分の委託料相当額を利用者に返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和5年3月31日告示第27号)

令和5年4月1日から適用する。

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滝上町人工透析通院困難患者移動支援事業実施要綱

平成30年3月22日 告示第13号

(令和5年3月31日施行)