○滝上町小規模企業振興基本条例

平成30年3月6日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業の振興に関する基本理念を定め、町の責務並びに小規模企業者及び商工会の役割等を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、地域経済の活性化及び地域社会の持続的な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業支援団体とは、商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会を中核とした小規模企業者を支援する団体をいう。

(3) 経済支援団体とは、町内に本店、支店等を有する金融機関等をいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として、地域社会における重要な役割を担っていることに鑑み、小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道その他関係機関との連携を図り、小規模企業の成長発展及びその持続的な発展が図られることを旨として推進することを基本とする。

(基本計画の策定)

第4条 町は小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 町は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ小規模企業者及び小規模企業支援団体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3 町は、小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごと基本計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本的施策)

第5条 第1条の目的を達成するため、第3条の基本理念に基づく基本的施策は、次のとおりとする。

(1) 小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 小規模企業の経営基盤の整備に関する施策

(3) 小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関する施策

(4) 小規模企業の事業継承の促進に関する施策

(5) 新事業の創出及び起業支援に関する施策

(6) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策

(7) 小規模企業に対する支援・連携ネットワークの構築、情報収集及び提供

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町の責務)

第6条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

2 町は、小規模企業が地域経済の活性化に並びに町民生活の向上及び交流の促進に資する活動を通じ、豊かな地域社会づくりに貢献していることについて、町民への理解を深めるように努めなければならない。

(小規模企業者の努力)

第7条 小規模企業者は、基本理念に基づき、経済社会情勢に応じて、自ら創意工夫と自助努力により経営基盤の強化や経営革新等に努めるものとする。

2 小規模企業者は、小規模企業支援団体への加入及び相互連携に努めるものとする。

3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会と調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(小規模企業支援団体の役割)

第8条 小規模企業支援団体は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するように努めるものとする。

(経済支援団体の協力)

第9条 経済支援団体は、基本理念に基づき小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する小規模企業の振興に関する施策に協力するように努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

滝上町小規模企業振興基本条例

平成30年3月6日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)