○滝上町農業委員会会議規則

平成29年7月5日

農委規則第1号

滝上町農業委員会会議規則(昭和43年農委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(総会の通知及び公示)

第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、滝上町役場掲示場に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の3日前までにこれをしなければならない。

(欠席届)

第3条 委員が病気又は事故のため総会に出席できないときは、開会前に書面又は口頭でその旨を会長に届け出なければならない。

(議長)

第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(会長の代理)

第5条 会長の職務を代理する者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(審議事項の制限)

第6条 委員会は、第2条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、会長が緊急を要すると認めるもの及び第9条の規定による議案についてはこの限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、任期満了後の最初の総会のときにくじで定める。

2 補欠の委員の議席は、前任者の議席とする。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議)

第9条 動議は、出席委員の2名以上の同意がなければ、議案として審議することができない。

(議決の方法)

第10条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は棄権とみなす。

(採決の方法)

第11条 採決は起立又は挙手による。ただし、重要事項については投票によることができる。

(簡易採決)

第12条 議長は、議案となった事項について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、可決の旨を宣告することができる。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び指名した2名の委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供するものとする。

(傍聴人)

第14条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮って決定する。

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

滝上町農業委員会会議規則

平成29年7月5日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)