○滝上町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例
平成29年12月12日
条例第22号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、滝上町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 滝上町情報公開条例(平成14年条例第16号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1項に規定する実施機関
(2) 滝上町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第10号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関
2 この条例において「公文書」とは、情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。
3 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第2条の2 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(6) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(7) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する
2 審査会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(調査審議の手続)
第7条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。
第8条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、情報公開条例第19条第1項、個人情報保護法105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問(第14条において「諮問」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることはできない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第10条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときには、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第15条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第16条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第18条 第15条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月13日条例第11号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、禁固刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。