○滝上町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見と早期療育の開始など、聴覚障害及び言語発達の促進に対し、適切な措置を講じることを目的として行う新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新生児とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日を経過しない乳児をいう。

(2) 聴覚検査とは、新生児期に医療機関において行われる次の検査のことをいう。

 自動聴性脳幹反応検査(以下「AABR」という。)

 耳音響放射検査(以下「OAE」という。)

(対象者)

第3条 聴覚検査の対象者(以下「対象者」という。)は、滝上町内に住所を有する新生児で、その保護者が聴覚検査の実施を希望した者とする。

2 前項の規定に関わらず、町長が特に必要と認めるときは、生後3箇月に満たない乳児についても聴覚検査の対象とすることができる。

(聴覚検査の実施)

第4条 町長は、母子保健法第15条に基づき、妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し、滝上町新生児聴覚検査票(以下「検査票」という。)(様式第1号)を交付するものとする。

2 町長は、生後3箇月に満たない乳児が聴覚検査を受けず他の市町村から本町に転入し、その保護者が聴覚検査の実施を希望したときは、滝上町新生児聴覚検査票交付申請書(様式第2号)に、住民票抄本(記載事項(個人番号を除く。)の省略をしていないもの)及び母子健康手帳の写しを添えて提出させ、内容を確認し、適当と認めるときは、検査票を交付するものとする。ただし、住民基本台帳により対象者の住所が確認できるときは、住民票抄本の添付を省略することができる。

3 聴覚検査は、初回検査及び初回検査において要再検査と判定されたときに再度行う確認検査(以下「確認検査」という。)の2回までとする。

4 聴覚検査を受ける者は、医療機関に検査票を提出し、聴覚検査の結果について記載を求めるものとする。

(検査費用の助成)

第5条 検査票の交付を受けた対象者が聴覚検査を受けたときは、町長はその費用のうち、保険診療適用外の全額を助成するものとする。

2 前項に規定する助成の対象となる費用は、聴覚検査の実施に付随する診察料及び文書料等を含むものとする。

(助成の方法)

第6条 検査費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、聴覚検査後1箇月以内に滝上町新生児聴覚検査費助成申請書(様式第3号)に検査票及び聴覚検査に係る領収書の写しを添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査の上、助成金の交付の可否を決定し、滝上町新生児聴覚検査費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部または全部の返還を求めるものとする。

(検査票の使用の制限)

第8条 検査票は、本町に住所を有しなくなった日の翌日から使用することができない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から適用する。

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滝上町新生児聴覚検査事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第27号

(平成29年3月31日施行)