○滝上町畜産経営体質強化支援資金利子助成金交付要領

平成29年3月23日

告示第23号

(目的)

第1条 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(平成28年27生畜第1621号)以下「実施要領」という。)別紙5の第5の1に規定する畜産経営体質強化計画について北海道知事の承認を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)の経営の安定を図るため、認定農業者に貸付けられた畜産経営体質強化支援資金(北海道農業関係制度資金に係る利子補給等の事務取扱要領(昭和50年農経第806号北海道農務部長通知)第2の11の資金をいう。以下「資金」という。)に対する利子の助成を行い、認定農業者が畜産経営の収益性の向上を図ることを目的とする。

(利子助成金の交付)

第2条 町は、滝上町補助金交付金要綱(昭和52年告示第9号)及びこの要領の定めるところにより、認定農業者に対して利子助成金を交付するものとする。

(利子助成の対象となる資金)

第3条 利子助成の対象となる資金は、認定農業者が借り入れた資金であって第7条の規定により町長が承認したものとする。

(利子助成の対象となる経費)

第4条 利子助成の対象となる経費は、認定農業者が借り入れた資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成額)

第5条 利子助成額は、利子助成の対象となった資金の毎年1月1日から翌年の12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除した額とする。)別表の区分による割合を乗じて得た額とする。

(利子助成の承認申請)

第6条 利子の助成を受けようとする認定農業者は、融資機関(金融機関及び農業協同組合(以下「融資機関」という。)から資金の貸付決定を受けたときは、速やかに町長に対して別記第1号様式に、別記様式第2号及び別記様式第3号を添付のうえ利子助成の承認申請をするものとする。

(利子助成の承認)

第7条 町長は、前条の申請があつた場合において利子助成を承認したときは、別記様式第4号により承認の通知をする。

(利子助成承認の変更申請)

第8条 前条の規定により利子助成承認を受けている畜産経営体質強化支援資金について、利子助成計算期間内に繰上げ償還等の異動が生じたときは、(別記様式第5号)に、利子助成金計算書(別記様式第6号)を添えて速やかに町長に報告しなければならない。

(申請の手続き)

第9条 利子助成金の交付申請及び受領額等については、農業協同組合が認定農業者の委任により行うものとする。

制定文 抄

平成28年11月28日から適用する。

別表

区分

利子助成率(%)

畜産経営体質強化支援資金

平成28年度認定

年0.1%資金

年0.18%の割合で計算した額以内

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滝上町畜産経営体質強化支援資金利子助成金交付要領

平成29年3月23日 告示第23号

(平成29年3月23日施行)