○滝上町高齢者及び障がい者に対するハイヤー乗車料金の助成に関する要綱

平成29年3月7日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者が町内において有限会社滝上第一ハイヤー(以下「ハイヤー会社」という。)が運行するハイヤーを利用する場合の乗車料金の一部を助成し、生活圏の拡大と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障がい者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚労省発児第156号)により定める療育手帳制度要綱第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、滝上町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有し、かつ、在宅の者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する軽費老人ホームに入所する者を含む)のうち、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 70歳以上の者

(2) 前条第1号に規定する障がい者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる次のいずれかに該当する者

 障害の等級が1級及び2級の者

 視覚、下肢及び体幹障害の等級が3級の者

(3) 前条第2号に規定する障がい者

(4) 前条第3号に規定する障がい者であって、精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級の者

(助成する乗車券)

第4条 助成する乗車券の額及び種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 役場から居宅までの路程が2キロメートル未満の者にあっては基本料金相当額を月1回分

(2) 役場から居宅までの路程が2キロメートル以上6キロメートル未満の者にあっては基本料金相当額を月2回分

(3) 役場から居宅までの路程が6キロメートル以上の者にあっては基本料金相当額を月3回分

(乗車券の交付申請)

第5条 乗車券の交付を受けようとする者は、別記第1号様式の「高齢者・障がい者ハイヤー乗車料金助成申請書」を町長に提出しなければならない。

2 乗車券は、別記第2号様式によるものとし、毎年4月から翌年の3月までの1年分をその期間の開始前の3月末日までに交付するものとする。ただし、年度中途において新たに申請があつた場合の初回については、申請のあつた月の翌月から3月までの分を交付するものとする。

3 乗車券を交付した場合は、別記第3号様式の「高齢者・障がい者ハイヤー乗車券申請交付内訳簿(以下「申請交付内訳簿」という。)」に記載しなければならない。ただし、申請交付内訳簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによつて、事務を支障なく行い得る場合は、申請交付内訳簿への記載を省略することができる。

(乗車券の使用)

第6条 乗車券1枚で乗車できる範囲は、基本料金相当の距離とする。

2 1回の乗車で乗車料金が基本料金相当額を超える場合は、次の各号に定めるところにより、その超える額を利用者が負担するものとし、その超える額が基本料金額相当額に満たない場合は、乗車券をもつてかえることはできないものとする。

(1) 乗車券1枚使用の場合 基本料金相当額を超える額

(2) 乗車券2枚以上使用の場合 その乗車料金から基本料金に使用枚数を乗じて得た額を差し引いた額

3 乗車券は、本人以外の者が使用することはできない。

(乗車料金の請求)

第7条 ハイヤー会社は、乗車券を1箇月ごとに取りまとめ、別記第4号様式の「高齢者・障がい者ハイヤー乗車料金請求書」に添えて、翌月10日までに町長へ乗車料金を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を確認の上相違ないときは、請求金額をハイヤー会社へ支払うものとする。

(届出の義務)

第8条 乗車券の交付を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、すみやかに町長に届け出るとともに未使用の乗車券を返還するものとする。

(1) 町外へ転出したとき。

(2) 施設へ入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 第3条第2号第3号及び第4号に該当しなくなったとき。

(不正使用の禁止)

第9条 町長は、虚偽等の申請により乗車券の交付を受けた場合、又は本人以外の者が乗車券を使用した場合は、乗車券の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文

平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和3年3月29日告示第25号)

令和3年4月1日から施行する。

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滝上町高齢者及び障がい者に対するハイヤー乗車料金の助成に関する要綱

平成29年3月7日 告示第17号

(令和3年4月1日施行)