○チャイルドシート貸付事業実施要綱

平成29年3月7日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自動車乗車中の幼児の安全を図るため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)を住民に貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 チャイルドシートの貸付けを受けることができる者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 滝上町の区域内に住所を有すること。

(2) 現に普通乗用自動車を運転することができる免許を受けていること。

(3) 養育し、又は保護する6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある者であること。

(4) チャイルドシートを装着できる自動車を使用できる者であること。

(貸付条件)

第3条 チャイルドシートの貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 6歳未満の幼児を乗車させて運転するときは、必ずチャイルドシートを装着し、当該幼児の安全を確保すること。

(2) チャイルドシートに故障等が発生した場合は、直ちに使用を中止し、届け出ること。

(3) チャイルドシートを転貸し、又は目的外に使用しないこと。

(4) チャイルドシートを故意に損傷し、又は汚損しないこと。

(貸付申請)

第4条 チャイルドシートの貸付けを受けようとする者は、チャイルドシート貸付申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付決定通知)

第5条 前条の規定による申請があつたときは、町長は内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(装置の種類と貸付期間)

第6条 貸し付けるチャイルドシートの種類及び貸付期間は、次の表のとおりとする。

種類

年齢区分

貸付期間

新生児用

新生児から1歳未満

許可の日から3か月を上限とし1日単位

幼児用

1歳から4歳未満

学童用

4歳から6歳未満

備考※ 年齢区分は目安とし、チャイルドシート規格(身長・体重)に合わせた種類の貸出しを行う。

(費用負担等)

第7条 チャイルドシートの貸付けは、無償とする。

(貸付けの取消し)

第8条 町長は、借受者が第3条に規定する貸付条件に違反したときは、チャイルドシートの貸付けを取り消し、借受者からチャイルドシートの貸付けに要した費用の全部、又は一部を賠償させることができる。

(返納)

第9条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長にチャイルドシートを返納するとともに、チャイルドシート返納届を提出しなければならない。

(1) 第2条に規定する対象者としての要件を欠いたとき。

(2) 第6条に規定する貸付期間が満了したとき。

(貸付け等に係る業務)

第10条 町長は、チャイルドシート貸付け等に係る業務を滝上町交通安全協会長に委託することができる。

2 町長が、貸付業務を委託する場合、第4条第5条及び前2条に係る業務は受託者が行う。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、チャイルドシートの貸付けに関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

平成29年4月1日から適用する。

チャイルドシート貸付事業実施要綱

平成29年3月7日 告示第16号

(平成29年3月7日施行)