○滝上町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年3月7日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、法及び省令において使用する用語の例による。
(1) 居宅要支援被保険者等 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。
(2) 事業対象者 省令第140条の62の4第2号に規定する者をいう。
(3) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。
(4) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。
(5) 介護予防ケアマネジメント 法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。
(6) 一般介護予防事業 法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。
(1) 事業対象者となった日から当該月が属する月の末日までの期間
(2) 2年間
(総合事業の内容)
第4条 滝上町(以下「町」という。)は、総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 訪問型サービス
(2) 通所型サービス
(3) 介護予防ケアマネジメント
(4) 一般介護予防事業
(総合事業の利用対象者)
第5条 訪問型サービス及び通所型サービスの利用対象者は、居宅要支援被保険者等とする。
2 介護予防ケアマネジメントの利用対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 居宅要支援被保険者等(法第58条第1項に基づく介護予防サービス計画費の支給を受ける者を除く。)であること。
3 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(総合事業の実施方法)
第6条 総合事業の実施について、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者(以下「指定事業者」という。)による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
2 介護予防ケアプランの作成を受けようとする者は、介護予防サービス計画・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(以下「届出書」という。)を町に提出するものとする。
3 町は前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨等を介護保険被保険者証に記載し、利用対象者に交付する。
4 地域包括支援センターは、届出書の依頼があった者に対して介護予防ケアプランを作成する。
(1) 訪問型サービス 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防サービス基準」という。)で定める介護予防訪問介護費の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る総合事業支給費については、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る総合事業支給費については、100分の70に相当する額とする。
(2) 通所型サービス 介護予防サービス基準で定める介護予防通所介護費の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る総合事業支給費については、100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る総合事業支給費については、100分の70に相当する額とする。
(3) 介護予防ケアマネジメント 介護予防サービス基準で定める介護予防支援費の額の100分の100に相当する額とする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定事業者の指定及び更新)
第12条 指定事業者の指定は、法第115条の45の5に定めるところにより行う。
2 前項の指定は、指定から6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(総合事業の廃止、休止又は変更の届出)
第13条 指定事業者は、当該実施する総合事業を廃止、又は休止しようとするときは、省令第140条の62の3第2項第4号の定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは10日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 訪問型サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する介護予防訪問介護の例による基準に相当する基準とする。
(2) 通所型サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する介護予防通所介護の例による基準に相当する基準とする。
(指定の取消し等)
第15条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定を取り消したとき又は期間を定めて、その指定の全部又は一部の効力を停止したときは、指定事業者に通知するものとする。
(指定拒否)
第16条 指定事業者の指定については、事業所が第14条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより、町のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の町における地域支援事業の円滑、かつ、適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合において、町長は、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(報告等)
第17条 町長は、総合事業の適切、かつ、有効な実施を図るため必要があると認めるときは、法第115条の45の7の定めるところにより、指定事業者又は事業者であった者若しくは当該事業所に係る事業所の従業者であった者に対し、質問、検査、報告等をさせることができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月3日告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年7月31日までに受けた総合事業のサービスにかかる事業支給費及び利用料については、第8条第1項第1号、第2号及び第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。