○滝上町農業委員会の委員選任に関する規程
平成28年9月29日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、滝上町農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 町長は、委員を任命するにあたり、次に掲げる方法により候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をするものとする。
(1) 農業者等からの推薦
(2) 農業者等が組織する団体からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦手続き等)
第4条 委員の推薦及び応募にあたっては、次の手続きにより行うものとする。
(推薦及び募集の周知等)
第5条 町長は、委員の推薦及び募集にあたっては、次の方法等により周知に努めるものとする。
(1) 滝上町掲示板への掲示
(2) 町広報誌への掲載
(3) 町ホームページへの掲載
2 委員推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。
3 町長は、推薦及び応募状況について、町のホームページ等により、募集期間の中間及び募集期間の終了後に遅滞なく公表するものとする。
(候補者の評価)
第6条 町長は第2条の規定により推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合、その他必要と認める場合には、関係者から意見を聴取するものとする。
(委員の補充)
第7条 町長は、委員について罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成28年10月5日から施行する。




