○滝上町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年9月6日
条例第15号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、13人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(滝上町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 滝上町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和62年条例第6号)は、廃止する。
(滝上町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員定数条例の廃止)
3 滝上町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員定数条例(平成17年条例第14号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。