○滝上町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成28年8月25日
規則第16号
滝上町長の職務を代理する職員の順序を定める規則(昭和58年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。
(職務代理者)
第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。
第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員で次の順序による。
(1) まちづくり推進課長の職にある者
(2) 給料の号給の高い者
(3) 給料の号給の同じ者については、職員として在職期間の長い者
(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者
附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。