○滝上町国民健康保険診療所栄養委員会規程
平成28年6月1日
訓令第11号
(名称)
第1条 本委員会は、滝上町国民健康保険診療所栄養委員会(以下委員会)という。
(目的)
第2条 委員会は、滝上町国民健康保険診療所における栄養部門の運営を円滑にし、かつ、栄養管理・給食管理及び衛生安全管理の充実・向上と診療所運営に寄与することを目的とする。
(構成)
第3条 委員会は次に定める委員をもって構成する。
(1) 診療所長
(2) 副診療所長
(3) 看護師長
(4) 副看護師長
(5) 栄養士
(6) 薬局長
(7) 事務長
(8) 係長
2 委員会には委員長を置き、委員長には診療所長がその任に当たる。
(任期)
第4条 委員の任期は原則2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は再任することができる。
(業務)
第5条 本委員会は、栄養部門における給食管理・栄養管理・衛生安全管理に関する業務手順の見直し並びに栄養部門における問題点の把握と検討を行う。
2 本委員会は、患者に安全な食事及び診療上の目的に適した食事を提供するために入院患者ごとの栄養管理計画に基づいて栄養状態を定期的に評価し、見直し改善を行う。
(運営)
第6条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、月1回開催する。ただし、必要と認める場合は随時開催することができる。
3 委員長は、必要と認めたときは、委員以外のものを出席させて意見等を聞くことができる。
(記録)
第7条 委員会の審議内容は、記録し3年間保存する。
(事務)
第8条 委員会の事務は、係長又は栄養士が行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。