○滝上町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年5月26日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することについて必要事項を定めることにより、交通事故発生時における事故責任の明確化と運転者の交通安全意識の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) ドライブレコーダー 公用車外の映像を撮影し、記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーによって収集された映像情報をいう。

(4) 電磁的記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるドライブレコーダー内のハードディスク、メモリーカード等の記録媒体をいう。

(5) 解析・保存装置 ドライブレコーダー及び公用車を管理する所属(以下「所属」という。)に設置されたパソコン等であって、データの解析及び保存を行う装置をいう。

(管理責任者等)

第3条 所属には、ドライブレコーダーの設置及び管理並びにデータの取扱いを適切に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、規程第4条第1項に規定する車両管理責任者とする。

3 管理責任者は、ドライブレコーダーの適切な管理及びデータの漏えい防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、電磁的記録媒体及び解析・保存装置を操作する操作取扱者(以下「操作者」という。)を指定し、操作者は、管理責任者の指示に従ってデータの解析又は保存を行う。

5 管理責任者は、規程第14条第3項に規定する自動車事故報告書を提出した後、規程第5条に規定する安全運転管理者から指示があったときは、次条の規定により保存したデータを安全運転管理者に提出するものとする。

(データの保存等)

第4条 町長は、次条第1項及び第6条の規定によりデータを閲覧、解析又は提供する場合に限り、ドライブレコーダー内の電磁的記録媒体に記録されたデータを解析・保存装置に保存することができる。

2 解析・保存装置に保存されたデータは、次条第1項及び第6条の規定による場合を除き、複写してはならない。

3 解析・保存装置に保存されたデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。

(データの閲覧又は解析)

第5条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧又は解析を行うことができる。

(1) 事故、トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) 公用車の安全運行を目的とした運転手研修への活用

2 データの閲覧又は解析は、必ず複数の操作者で行うものとし、その日時、理由、閲覧又は解析を行う者、利用する情報の範囲その他必要な事項を書面に記録しておかなければならない。

(データの提供)

第6条 データは、外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 裁判所による差押え又は提出命令に基づき、当該裁判所に提出する場合

(2) 捜査機関による差押えにより、当該捜査機関に提供する場合

(3) 法令の規定に基づく裁判所、捜査機関等からの照会に対し、提供することについて町長が必要と認めた場合

(データの提供記録)

第7条 町長は、前項の規定によるデータの提供を行った場合は、その理由、期日、相手方の名称、データの内容等を記載した記録書を作成しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は令達の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

滝上町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成28年5月26日 訓令第10号

(平成28年5月26日施行)