○滝上町障がい者等理解促進研修・啓発事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める市町村地域生活支援事業として、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため、障がい者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、滝上町とする。
(事業の委託)
第3条 町長は、この事業を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することができるものとする。
(事業内容等)
第4条 本事業の内容は、地域社会の住民に対して障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業とし、次のいずれかの形式による方法で必要に応じて実施するものとする。
(1) 教室等開催事業 障がい特性(精神障がい、発達障がい、高次脳機能障がい、盲ろう者、重症心身障がい児、難病など)を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障がい特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する事業をいう。
(2) 事業所訪問事業 地域住民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、職員や当事者と交流し、障がい者等に対して必要な配慮・知識や理解を促す事業をいう。
(3) イベント開催事業 有識者による講演会や障がい者等と実際にふれあうイベント等、多くの住民が参加できるような形態により、障がい者等に対する理解を深める事業をいう。
(4) 広報活動事業 障がい別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成、障がい者に関するマークの紹介等、障がい者等に対する普及・啓発を目的とした広報活動を実施する事業をいう。
(5) その他形式の事業 前各号以外に、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する事業をいう。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
制定文
平成28年4月1日から適用する。