○滝上町高齢者・障がい者バス無料乗車証交付事業実施要綱
平成28年3月18日
告示第9号
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚労省発児第156号)に定める療育手帳制度要綱第5の2の規定により療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(交付対象者)
第3条 乗車証の交付を受けることができる者は、滝上町(以下「町」という。)内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有し、かつ、在宅の者(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する軽費老人ホームに入所する者を含む)のうち、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 70歳以上の者
(2) 前条第1号に規定する障がい者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる次のいずれかに該当する者
ア 障害の等級が1級及び2級の者
イ 視覚、下肢及び体幹障害の等級が3級の者
(3) 前条第2号に規定する障がい者
(4) 前条第3号に規定する障がい者であって、精神保健及び精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級1級の者
(乗車証の利用範囲)
第4条 乗車証の利用範囲はバス会社が運行する路線のうち、町内の乗車区間とし、乗車回数の制限は設けないものとする。
(乗車証の使用方法)
第5条 乗車証の交付を受けた者は乗車時に乗車証を携帯し、降車時に乗務員に提示するものとする。
(乗車証の交付申請)
第6条 乗車証の交付を受けようとする者は、滝上町高齢者・障がい者バス無料乗車証交付申請書(別記様式第2号)に縦2.5センチメートル、横2.5センチメートルの顔写真を添付し、町長に提出しなければならない。
(乗車証の交付決定)
第7条 町長は前条による交付申請があったときは、その内容について審査し、乗車証を交付するものとする。
(1) 氏名に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) 障害の等級及び程度に変更があったとき。
(4) 乗車証を紛失、汚損又は破損させたとき。
(乗車証の返還)
第9条 乗車証の交付を受けた者が次の各号に該当した場合は、速やかに本人又は家族等が乗車証を町長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外へ転出したとき。
(3) 施設へ入所したとき。
(5) 乗車証を不正に使用したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成28年4月1日から適用し、滝上町高齢者に対するバス乗車料金の助成に関する要綱(平成4年訓令第5号)は、平成28年5月30日をもって廃止する。
改正文(平成29年3月7日告示第12号)抄
平成29年4月1日から適用する。


