○滝上町職員安全衛生管理規程
平成27年12月1日
訓令第10号
滝上町職員安全衛生管理規程(昭和63年滝上町訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
(2) 所属長 課又は課に相当する組織の長をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(安全衛生管理者)
第6条 職員の安全及び衛生に関する業務を行わせるため、安全衛生管理者を置く。
2 前項の安全衛生管理者には、総務課長の職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理者は、健康管理担当者及び衛生管理者を指揮し、次の業務を管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施及びその他健康保持増進のための措置に関すること
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5) 安全衛生に関する方針に関すること
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康管理に関し町長が必要と認めること
(健康管理担当者)
第7条 前条の安全衛生管理者の業務を補佐するため、健康管理担当者を置く。
2 前項の健康管理担当者には、総務課庶務係長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 前項の衛生管理者は、保健師の職にある者のうちから町長が選任する。
3 衛生管理者は、第6条第3項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、必要に応じ職場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(衛生推進担当者)
第9条 前条の衛生管理者の業務を補佐するため、衛生推進担当者を置く。
2 前項の衛生推進担当者は、保健師の職にある者のうちから衛生管理者が選任する。
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 前項の産業医は、町長が医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること
(2) 職員の健康管理に関すること
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(4) 衛生教育に関すること
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置
(6) 前各号に掲げる事項について、必要に応じて町長又は安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること
(衛生委員会の設置)
第11条 法第18条第1項の規定に基づき、滝上町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 健康管理担当者
(3) 衛生管理者
(4) 衛生推進担当者
(5) 産業医
(6) 衛生に関し経験を有する職員のうちから町長が指名した者
2 委員の定数は10人以内とし、安全衛生管理者以外の委員の半数については町職員組合の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第13条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の議長)
第14条 委員会の議長は、安全衛生管理者がなるものとする。
(委員会の招集)
第15条 委員会は議長が招集する。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(採用時等の教育)
第18条 町長は、職員が採用されたときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項に定めるもののほか、町長は、随時、職員に対し、安全及び衛生のための教育を行うものとする。
(健康診断の実施)
第19条 町長は、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 特別健康診断
(3) その他健康管理上必要な健康診断で、衛生管理者及び産業医が必要と認めたもの
2 定期健康診断は、町長が、毎年、指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると町長が認めた場合は、この限りではない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を書面により町長に報告しなければならない。
(健康診断の結果の報告等)
第21条 産業医は、健康診断を実施した場合は、健康診断結果を町長に報告しなければならない。
(健康診断結果の通知等)
第24条 町長は、第19条の規定により行う健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断結果を通知しなければならない。
(療養等の義務)
第26条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師、保健師の療養指導及び保健指導に従い、療養等に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施)
第27条 町長は、職員に対し、法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を実施しなければならない。
2 ストレスチェックは、町長が、毎年、指定する期日に実施する。
(結果の通知及び面接)
第28条 ストレスチェックは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第52条の10の規定に定める者(以下「実施者」という。)が実施し、当該ストレスチェックを受けた職員(以下「受検職員」という。)の検査の結果は、実施者から直接職員に通知するものとする。
2 安全衛生管理者は、受検職員でストレスチェックの結果、心理的な負担の程度が高い者であって、医師による面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者が、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、遅滞なく、医師による面接指導を受けさせるものとする。
(ストレスチェック結果の記録)
第29条 安全衛生管理者は、次の各号に掲げるものを5年間保存しなければならない。
(1) 面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成したもの
(2) 受験職員の同意を得て、実施者から当該受検職員のストレスチェックの結果の提供を受けた場合に、当該結果の記録を作成したもの
2 安全衛生管理者は、省令第52条の21の規定に基づき、1年以内ごとに1回、ストレスチェック結果等報告書(省令様式第6号の2)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第30条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第31条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年5月2日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。