○滝上町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年9月14日

告示第70号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく滝上町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者からの意見を聴取するため、滝上町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会においては、次に掲げる事項について意見聴取を行う。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進及び検証に関する事項

(3) まちづくりビジョン(まちの将来像とまちづくりの基本目標)の策定に関する事項

(4) その他特に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 関係機関の職員

(2) 関係諸団体の役職員

(3) 学識経験者

(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、町長が任命し、副委員長は委員の中から互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課まちづくり推進係において処理する。

(細則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年9月14日から施行する。

改正文(令和2年3月9日告示第13号)

令和2年3月16日から施行する。

滝上町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱

平成27年9月14日 告示第70号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成27年9月14日 告示第70号
令和2年3月9日 告示第13号