○滝上町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会設置要綱
平成27年9月14日
告示第70号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づく滝上町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり、広く関係者からの意見を聴取するため、滝上町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会においては、次に掲げる事項について意見聴取を行う。
(1) 総合戦略の策定に関する事項
(2) 総合戦略の推進及び検証に関する事項
(3) まちづくりビジョン(まちの将来像とまちづくりの基本目標)の策定に関する事項
(4) その他特に必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 関係機関の職員
(2) 関係諸団体の役職員
(3) 学識経験者
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、町長が任命し、副委員長は委員の中から互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進課まちづくり推進係において処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年9月14日から施行する。
改正文(令和2年3月9日告示第13号)抄
令和2年3月16日から施行する。