○滝上町総合教育会議傍聴要領

平成27年7月21日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要領は、滝上町総合教育会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、総合教育会議の公開に伴う傍聴の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 総合教育会議を傍聴しようとする者は、傍聴人受付簿に自己の氏名及び住所を記入しなければならない。

2 傍聴人の数は、傍聴人用の席数を限度とする。

3 議長は、必要と認めたときは、傍聴人員を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、総合教育会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は総合教育会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に定めるもののほか、議長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 会議の傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 異様な服装をしないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(5) 議長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用しないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、総合教育会議の妨害となるような行為をしないこと。

(退場の命令)

第5条 議長は、傍聴人がこの要領に違反し、総合教育会議の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場を命ずることができる。

(その他の制限又は禁止)

第6条 前各条に規定するもののほか、議長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

(雑則)

第7条 この要領に定めるもののほか、総合教育会議の傍聴に関し必要な事項は、議長が総合教育会議に諮って決定する。

この要領は、告示の日から施行する。

滝上町総合教育会議傍聴要領

平成27年7月21日 告示第60号

(平成27年7月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成27年7月21日 告示第60号