○滝上町福祉人材確保修学支援事業補助金交付要綱
平成27年6月22日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく町内の社会福祉法人(以下「町内社会福祉法人」という。)が、介護福祉士の人材確保及び人材育成を目的として実施する修学資金貸付事業(以下「貸付事業」という。)の助長とその促進を図るための補助金の交付について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「貸付事業」とは、町内社会福祉法人の規程に基づき実施する、介護福祉士の養成校(以下「養成校」という。)に在学若しくは入学を予定する者で、人材確保並びに人材育成のために卒業後、町内社会福祉法人の運営する施設の職員として勤務する者(以下「貸付対象者」という。)に対して行う修学に必要な資金の貸付け事業をいう。
(補助の方法)
第3条 町長は、町内社会福祉法人に対し、その貸付事業の実施に必要な貸付資金として、貸付対象者1人につき月額50,000円を予算の範囲内で補助するものとする。ただし、町内社会福祉法人が1人につき貸付ける月額がこの額に満たないときは、その額を上限とする。
2 補助金の交付対象期間は、貸付対象者1人につき前条の養成校に在学する期間を上限とし、最高2年間とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付)
第5条 町長は、前条の規定に基づく補助金の申請があったときは、当該申請を審査し、内容が適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 この補助金は、概算払いにより交付することができる。
3 概算払いを受けようとするときは、概算払申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 事業を中止又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業変更の承認)
第7条 事業を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業に要する経費の配分変更が20%以内であるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による補助事業変更承認申請書の提出があったときは、審査のうえ事業の変更承認を行うものとする。
(実績報告書)
第8条 町内社会福祉法人は、事業完了後もしくは廃止の承認の受けた日から1箇月以内又は補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は前条の規定による報告を受けた場合には、実績報告書その他の書類の審査を行い、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の決定の取消し)
第10条 町長は、町内社会福祉法人が補助金交付の決定を受けた後に、補助金の算定基礎となる貸付対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消すものとする。
(1) 退学又は退学させられたとき
(2) 止むを得ない事情により、町内社会福祉施設の貸付事業による貸付を辞退しなければならなくなったとき
(3) 傷病その他の事由により、修学又は卒業が困難であると認められるとき
(4) 偽装の申請その他不正な手段により、貸付事業による貸付を受けたとき
(5) その他の理由により、町内社会福祉法人の貸付事業による貸付を受けられなくなったとき。
(補助金の返還)
第11条 町内社会福祉法人は、当該貸付事業において貸付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長が定める期日までに補助金を返還しなければならない。
(1) 養成校を卒業後、町内社会福祉法人の運営する施設に入職しないとき
(2) 町内社会福祉法人の運営する施設を入職5年未満で退職したとき
(3) 前条各号の規定により、補助金交付の決定を取消しされたとき
(補助金の返還方法等)
第12条 前条において、町内社会福祉法人が補助金を返還するに至った場合の取扱いは、次のとおりとする。
(補助金返還の免除)
第13条 町長は、町内社会福祉法人に対し、当該補助金の算定基礎となる貸付対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助金の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき
(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき
(3) 心身の故障により長期の休暇を要するに至ったとき
(4) その他町長が特別に認めるとき
(証拠書類等の整備及び保管)
第14条 町内社会福祉法人は、当該事業の収支に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業の終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
在職期間 | 償還割合 |
2年未満 | 全額 |
2年以上 3年未満 | 80% |
3年以上 4年未満 | 50% |
4年以上 5年未満 | 20% |
5年以上 | 0% |




