○滝上町石油価格高騰緊急対策事業(福祉灯油)実施要綱

平成26年11月25日

告示第77号

滝上町石油価格高騰緊急対策事業(福祉灯油)実施要綱(平成26年告示第4号)の全部を次のように改正し、平成26年12月1日から適用する。

(目的)

第1条 この要綱は、著しい原油価格高騰による石油製品高騰のため、在宅で生活する低所得世帯及び家計への影響が大きい子育て世帯に対し、厳寒期における暖房用(風呂用を含む。)燃料に使用する灯油購入費の一部を助成し、当該世帯の冬期間(事業実施年度の11月1日(以下「基準日」という。)から翌年の3月31日までの期間)の生活安定に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、滝上町が実施する。

(事業の実施)

第3条 この事業は、冬期間の灯油価格の動向において、町の灯油購入価格が1リットル当たり100円(消費税を含まない)以上となった場合に実施することができる。

(助成対象世帯)

第4条 助成の対象は、基準日において、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有し、かつ、第6条の申請の日において現に居住していて、次の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護世帯

(2) 町民税非課税世帯

(3) 子育て世帯(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者と同居している世帯をいう。)であること。

2 世帯主及び世帯員には、福祉施設入所者、長期入院者(基準日において入院中であり、引き続き事業実施年度の3月31日まで入院見込の者(入院期間が継続して180日以上となる者に限る。)をいう。)その他当該世帯に同居していない者を含まないものとする。

(助成額)

第5条 助成額は、1世帯当たり10,000円とする。

(助成の申請、決定等)

第6条 助成を受けようとする世帯の世帯主は、事業実施年度の3月31日までに滝上町石油価格高騰緊急対策事業(福祉灯油)助成申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を審査の上、助成を決定したときは、滝上町石油価格高騰緊急対策事業(福祉灯油)助成決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請を審査の上、助成対象とならないことを決定したときは、滝上町石油価格高騰緊急対策事業(福祉灯油)助成申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の規定により助成の決定を受けた世帯主(以下「助成世帯主」という。)の名簿を作成するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成世帯主が申請内容を偽って助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(令和5年11月13日告示第75号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

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滝上町石油価格高騰緊急対策事業(福祉灯油)実施要綱

平成26年11月25日 告示第77号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年11月25日 告示第77号
令和3年11月24日 告示第50号
令和4年11月1日 告示第53号
令和5年11月13日 告示第75号