○滝上町国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する管理運用規程
平成26年9月16日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成25年総務省告示第206号)において使用する用語の例による。
(セキュリティ統括責任者)
第3条 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第4条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務課長をもって充てる。
(アクセス管理責任者)
第5条 国税連携ネットワークシステムの適正なアクセス管理及び運用を行うため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(税務情報管理責任者)
第6条 国税連携ネットワークシステムの税務情報資産の適切な管理を行うため、税務情報管理責任者を置く。
2 税務情報管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第7条 国税連携ネットワークネットワークシステムを利用する部署においてキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(業務担当者)
第8条 国税連携ネットワークシステムの業務遂行のため、業務担当者を置く。
2 業務担当者は、町民税賦課担当課(以下「担当課」という。)の職員から税務情報管理責任者が指名する者とする。
3 業務担当者の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) データの取扱いに関すること
(2) 本町と他の地方公共団体間における回送ファイルの送受信に関すること。
(セキュリティ会議)
第9条 国税連携ネットワークシステムの円滑な管理及び運用を図るため、国税連携ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 国税連携ネットワークシステムに係るセキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 国税連携ネットワークシステムに係るセキュリティ対策についての監査の実施に関すること。
(4) 国税連携ネットワークシステムに係るセキュリティ対策についての教育及び研修の実施に関すること。
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者、システム管理者、アクセス管理責任者、セキュリティ責任者、税務情報管理責任者をもって組織する。
4 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、その議長となる。
5 議長は、必要があると認めるときは、セキュリティ会議に関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(関係課等に対する指示等)
第10条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、必要と認める事項について関係課等の長に指示するものとする。
(国税連携ネットワークシステムにおける管理)
第11条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムに係るネットワーク設備等の適切な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。
(担当課における端末機の管理)
第12条 税務情報管理責任者は、担当課における端末機の適正な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。
2 税務情報管理責任者は、業務担当者ごとに国税連携ネットワークシステムにアクセスすることができる業務の範囲を指定し、アクセスするためのID、パスワード等を業務担当者に付与するものとする。
3 業務担当者は、付与されたID、パスワード等を他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置いてはならない。
4 税務情報管理責任者は、第2項の規定によりID、パスワード等を付与した業務担当者が担当課の職員でなくなったとき、又は端末機の操作に係る職務に従事しなくなったときは、速やかに当該付与したID、パスワード等の使用停止の措置を執らなければならない。
(教育又は研修)
第13条 国税連携ネットワークシステムに携わる全ての職員は、指定法人、認定委託先事業者又はセキュリティ責任者が行う国税連携ネットワークシステムのセキュリティに関する教育及び研修を受けなければならない。
(緊急時の対応)
第14条 税務情報管理責任者は、国税連携ネットワークシステムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。