○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会等に委任及び補助執行させる規則
平成26年9月1日
規則第13号
町長の権限に属する事務の一部を農業委員会の会長に委任する規則(平成17年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任すること及び農業委員会の事務を補助する職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 町長は、次に掲げる町長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業及び同法第7条第1項に規定する農地売買等事業に係る事務に関すること。
(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に規定する登記の嘱託に関すること。
(4) 独立行政法人農業者年金法(平成14年法律第127号)第10条に規定する独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(5) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年条例第19号)に基づき、北海道知事から滝上町長に権限が移譲された以下の事務に関すること。
ア 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項、第3項及び第4項の規定による農地の転用の許可に関すること(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるもの、及び同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)。
イ 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第3項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可に関すること(許可に係る土地が2以上の市町村の区域にわたるもの、及び同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第2条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)。
ウ 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。
エ 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転に関すること。
オ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示に関すること。
カ 法第50条の規定による土地の状況等の報告の徴取に関すること。
(6) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第3項に規定する農地中間管理事業について、同法第22条第2項により滝上町が業務委託を受けた事務に関すること。
(補助執行)
第3条 町長は、農業委員会の事務を補助する職員に農業委員会委員の選任に関する事務を補助執行させるものとする。
附則
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年8月10日規則第15号)
この規則は、平成28年8月10日から施行する。