○滝上町戸籍情報システム保護管理要綱
平成26年3月5日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、滝上町戸籍情報システム保護管理規則(平成26年規則第6号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、保護管理者が講ずべきこととされている措置等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(規則第3条第2項関連)
第2条 保護管理者は、住民生活課戸籍事務担当に配置されている職員のうち、上席の者を端末責任者に指定する。ただし、その者の戸籍事務に係る知識と経験が浅い場合には、保護管理者が端末責任者を兼ねるものとする。
2 保護管理者は、住民生活課に配置されている職員のうち、戸籍事務を処理することが可能であると判断される者を端末処理者に指定する。
3 前2項の指定は、毎年度4月1日に行うものとする。ただし、4月1日後に職員の配置替えが行われた場合には、その都度、指定を見直すものとする。
4 保護管理者、端末責任者及び端末処理者が処理することができる事務の範囲は、別表のとおりとする。
(規則第5条第2項関連)
第3条 戸籍データを適切に管理するため、次のとおりその取扱措置を定めるものとする。
(1) 戸籍データは、他の業務を行うシステムと連動させて処理してはならない。
(2) 住民基本台帳ネットワーク及び住民基本台帳システムと戸籍システム間の戸籍データの受け渡し及び富士ゼロックスシステムサービス株式会社が提供するマルチサポートサービスのデータ受取については、セキュリティ機能を有するUSBフラッシュメモリ(以下「メモリ」という。)を使用するものとし、必ずパスワードを設定するものとする。また、このメモリは、本号に定める用務以外には使用しないものとする。
(3) 前号のパスワードは、保護管理者が設定し、端末責任者以外に開示してはならない。
(4) メモリの使用状況は、別紙1の作業日報(以下「作業日報」という。)により、その使用の日時、作業内容及び作業者名を記録しなければならない。
(5) 戸籍データを帳票に出力した場合は、作業日報により、その出力日時、出力目的及び作業者名を記録しなければならない。
(6) メモリ及び出力した帳票は作業上必要の時以外は、施錠できるケースに収納し、出納室金庫に保管するものとし、ケースの鍵は保護管理者が保管する。
(7) 使用しないこととなったメモリ及び出力された戸籍データは、不要となった時点で、裁断等の復元できない方法によって廃棄し、メモリについては作業日報により、また、出力した帳票については、第5号により作成した作業日報に廃棄の日時、廃棄の方法及び作業者名を記録しなければならない。
(8) 戸籍データは、法令に定めのあるもののほか、これを外部に提供してはならない。
(規則第6条関連)
第4条 ドキュメントは、施錠できるケースに収納し、電算室に保管するものとし、ケースの鍵は保護管理者が保管する。
2 ドキュメントの廃棄については、裁断等の復元できない方法によるものとし、別紙2のドキュメント管理台帳(以下「ドキュメント管理台帳」という。)により、廃棄の日時、廃棄の方法及び作業者名を記録しなければならない。
3 ドキュメントの複写及び庁舎外への持ち出しについては、ドキュメント管理台帳により、複写又は持ち出しの日時、その目的及び作業者名を記載して、保護管理者の承認を受けなければならない。
4 庁舎外に持ち出したドキュメントの返還をしたとき及び複写物を廃棄したときは、前号で作成したドキュメント管理台帳により、保護管理者の確認を受けなければならない。
(規則第7条関連)
第5条 戸籍情報システムに係る全てのパスワードは、保護管理者が設定し、その更新等についても保護管理者が直接行うものとする。
2 保護管理者は、発行したパスワードの管理台帳を作成し、これを施錠できるケースに収納して適切に管理しなければならない。
3 パスワードは、端末処理者の事務権限ごとに設定するものとし、パスワードを付与された端末処理者は、自己のパスワードを他の端末処理者を含む全ての第三者への開示を制限されるものである。
4 パスワードを付与された者以外の者の戸籍情報システムの操作は、これを禁じる。
5 パスワードは、不定期に年1回以上の更新をしなければならない。
(規則第8条関連)
第6条 戸籍情報システムの作業用端末は、住民生活課の事務スペースに設置し、それ以外のサーバ等のシステムは、電算室に設置し、常に施錠管理を行わなければならない。
2 サーバは起動時の障害発生によるリスクを軽減するため、24時間運転を原則とし、毎第1金曜日の閉庁後に再起動を行う。なお、当該日が閉庁日にあたる場合には、直前の通常業務日の閉庁後に実施する。
3 サーバの24時間運転のセキュリティ確保のため、電源切断用ハブを導入し、タイマーによるアクセス制限措置を行う。
4 ディスプレー及びプリンター以外の機器の更新にあっては、全てのデータを消去したうえで、その記録媒体を取り外し、破壊することにより復元が不可能な状況にしてから廃棄しなければならない。
5 前項の廃棄の状況については報告書を作成し、町長の決裁を受けた後、ドキュメント管理台帳とともに保管しなければならない。
(戸籍データの確認)
第7条 入力した戸籍データの確定作業は、入力作業を行った者以外の者が行わなければならない。
2 前項の確定作業は、入力されたデータの内容を十分に確認したうえで行わなければならない。
附則
この要綱は、平成26年3月8日から施行する。
別表 略
別紙 略