○滝上町ちょっと暮らし住宅貸付事業実施要綱

平成26年6月9日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町(以下「町」という。)への移住の検討を目的として短期滞在する者に、町内での生活を体験する機会を提供し、移住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 町への移住を検討する者のうち、町の移住相談窓口を通じて移住しようとする者をいう。ただし、転勤又は婚姻による転入者、観光旅行など一時的な滞在を目的とする者は除く。

(2) ちょっと暮らし住宅 日常生活を営むための家具、家電製品等を備え、手軽に生活体験ができるための町所有の住宅をいう。

(利用対象者)

第3条 ちょっと暮らし住宅(以下「住宅」という。)の利用対象者は、短期の移住体験を目的として利用を希望する者の他、町長が特に認める者とする。

(利用申請)

第4条 住宅の利用を希望する移住希望者(以下「利用者」という。)は、「滝上町ちょっと暮らし住宅利用申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、「滝上町ちょっと暮らし住宅利用許可書」(様式第2号)を交付する。

(契約)

第6条 許可書の交付を受けた利用者は、「滝上町ちょっと暮らし住宅賃貸借契約書」により町長と締結し、住宅を利用できるものとする。

(利用日数)

第7条 住宅の利用日数は、7日以上30日以内とする。ただし、町長が特に認めた場合は上記以外の期間においても利用できるものとする。

(利用料)

第8条 住宅の利用料は日額2,000円とする。

2 利用者は、前項の利用料を契約と同時に町に納めなければならない。

3 第1項の利用料には、住宅の使用料及び光熱水費(電気、ガス、灯油代及び上水道料など)を含むものとし、これ以外に係る費用(日常生活にかかる消耗品等)は利用者の負担とする。

4 第2項により納めた料金は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、前条第1項による料金を納めた後に、町長から住宅の鍵を受け取り、住宅の利用ができるものとする。この場合には、利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時には施錠するなどし、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報告すること。

(2) 火気の取り扱いに十分注意するとともに、備え付けの備品等を適切に取り扱うこと。

(3) 利用者は周辺環境の除草を適宜行うなどの環境整備を行うこと。

(4) ごみは、町の定める方法により適切に排出すること。

(5) 利用者は、住宅の利用期間が満了したときには、直ちに町長へ鍵を返却すること。

(6) その他、住宅の利用に関し、町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第10条 利用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、その他営利を目的とする行為を行うこと。

(2) 住宅内において、喫煙すること。

(3) 住宅敷地内において、ペット等の動物を飼養すること。

(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付すること。

(6) 政治、宗教の普及や勧誘、儀式、その他これに類する行為を行うこと。

(7) 近隣に騒音、悪臭等迷惑を及ぼす行為をすること。

(8) 住宅の全部又は一部を転貸し、又は権利を譲渡すること。

(9) その他住宅の借用にふさわしくない行為をすること。

(利用許可の取り消し)

第11条 町長は、利用者に前2条の規定に違反する行為があったと認めたときは、住宅の利用許可を取り消すことができる。

(明渡し)

第12条 利用者は、利用期間が終了する日までに住宅から退去しなければならない。

2 前条の規定に基づき利用許可が取り消された場合にあっては、直ちに住宅から退去しなければならない。

3 明渡しにおいて利用者は、通常使用に伴い生じた損耗を除いて住宅を原状回復しなければならない。

4 利用者は、利用期間終了に伴う明渡しを行うときは、明渡し日を事前に町長へ通知しなければならない。

5 町長は、第3項の規定に基づく原状回復の内容及び方法について、利用者との協議によるものとする。

(立入り)

第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造保全その他住宅の管理上特に必要があるときには、利用者の許可なく住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否することはできない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失したときは速やかに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。

2 損害賠償額については町長と利用者と協議するものとする。

(事故免責)

第15条 住宅等が有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。

(管轄裁判所)

第16条 訴訟等が生じたときは、住宅の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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滝上町ちょっと暮らし住宅貸付事業実施要綱

平成26年6月9日 告示第44号

(平成30年4月1日施行)