○地域公共交通夜間運行事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、地域公共交通夜間運行事業に係る基本協定を締結した、滝上町内のハイヤーを運行する事業者(以下「事業者」という。)に対し、夜間運行事業に要する経費の一部を補助(以下「補助金」という。)することにより、地域住民の生活に必要な夜間における交通手段の確保を図り、町民の安心、安全な生活環境を守ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金交付の対象となる者は、地域公共交通夜間運行事業に係る基本協定書により町と協定した事業者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、町と協定した事業者が行う地域公共交通の夜間運行に要する経費の合計から当該事業に係る収入を控除した額とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において町長が別に定めた額とする。

(補助金の交付時期)

第5条 補助金は、第1四半期及び第3四半期の2回に分けて交付する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする事業者は、地域公共交通夜間運行事業補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による申請書の提出があったときは、当該申請書を審査し、適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し、事業者に地域公共交通夜間運行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた事業者は、地域公共交通夜間運行事業補助金請求書(様式第3号)を別に定める期日までに町長に提出するものとする。

(事故報告)

第9条 事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、その理由等を書面により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 事業者は、補助事業が完了したとき、又は前条により中止等をしたときは、15日以内に補助事業の実績を地域公共交通夜間運行事業実績報告書(様式第4号)により町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し又は返還)

第11条 町長は、次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱等に違反したとき。

(3) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

改正文(令和6年4月15日告示第55号)

令和6年4月1日から適用する。

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地域公共交通夜間運行事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第18号

(令和6年4月15日施行)