○地域公共交通設備投資事業補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町内に事業所を有するハイヤーを運行する事業者(以下「事業者」という。)に対し助成措置を行うことにより、地域住民の生活に必要な交通手段の確保を図り、町民の安心、安全な生活環境を守ることを目的とする。

(助成の措置の対象等)

第2条 この要綱による助成の措置は、事業者が投資計画に基づき、施設又は設備を新設又は整備する者で、町長が指定したものに対して行う。ただし、次の各号に該当する者は対象から除外する。

(1) 保険金、補償金及び賠償金を受けて施設又は設備を新設又は整備する者

(2) 町税その他、町の歳入を滞納している者

2 町長は、投資計画が複数年度にわたる場合であっても、本町の公益性又は必需性を確保するため、特に必要があると認められるものについては、前項の規定にかかわらず指定し、助成の措置を行うことができる。

(指定の申請)

第3条 前条の規定による指定を受けようとする者は、別記第1号様式の指定申請書により、当該投資に着手する日の30日前までに町長に申請しなければならない。

(指定の可否の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して指定の可否を決定し、その旨を別記第2号様式の決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第5条 第3条の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、当該投資計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、当該投資の目的に変更をきたさない場合で、指定を受けた投資額について20パーセント未満の変更の場合は、この限りではない。

(投資の着手及び完了の届出)

第6条 指定事業者は、当該投資に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第4号様式の着手届により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該投資が完了したときは、当該完了の日から10日以内に、別記第5号様式の完了届により町長に届け出なければならない。

(助成の措置等)

第7条 町は、指定事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項に定める補助金の補助率は、当該投資に係る額の100分の50以内とする。

(補助金の交付の申請)

第8条 指定事業者が前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、別記第6号様式の補助金交付申請書により、第6条第2項の規定による完了届を提出した日以後に町長に申請しなければならない。

(助成の措置の可否の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書を審査して当該助成の措置の可否を決定し、別記第7号様式の決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 第8条の規定による補助金は、当該投資が完了し、完了届を提出した日の属する年度において交付するものとする。

(補助金交付の条件)

第11条 当該投資に係る補助金を受け取得した財産については、完了届を提出した日から起算して5年を経過することとなるまでの間、補助金の交付の目的に従って使用するとともに、善良なる管理者の注意を持って管理し、その効率的運用を図らなければならない。

(助成の措置の承継)

第12条 第7条から第10条までの規定により助成の措置を行うまでの間に、相続、合併、譲渡等で当該事業の承継があったときは、当該承継人に対し、同条の助成の措置を行うことができる。

2 前項の承継人は、当該事業所の承継の承認を受けようとするときは、あらかじめ別記第8号様式の承継承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して承認の可否を決定し、その旨を別記第9号様式の決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(指定及び助成の措置の取消等)

第13条 町長は、補助金の交付決定、又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成対象の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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地域公共交通設備投資事業補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第17号

(平成26年4月1日施行)