○たきのうえ交流センター公印規則
平成26年1月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 たきのうえ交流センターの公印については、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
たきのうえ交流センター館長印
(公印のひな形、寸法、員数)
第3条 公印のひな形、寸法、員数は別表のとおりとする。
(公印の管守等)
第4条 公印の定位置は、館長の勤務箇所とし、公印は館長が管守する。
(公印台帳)
第5条 館長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
番号
1
ひな形
寸法(方ミリメートル)
18
員数
別記様式
平成26年1月15日 教育委員会規則第1号
(平成26年1月15日施行)