○たきのうえ交流センター公印規則

平成26年1月15日

教委規則第1号

(目的)

第1条 たきのうえ交流センターの公印については、この規則の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

たきのうえ交流センター館長印

(公印のひな形、寸法、員数)

第3条 公印のひな形、寸法、員数は別表のとおりとする。

(公印の管守等)

第4条 公印の定位置は、館長の勤務箇所とし、公印は館長が管守する。

(公印台帳)

第5条 館長は、別記様式の公印台帳を備え、公印を登録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

番号

1

ひな形

画像

寸法(方ミリメートル)

18

員数

1

画像

たきのうえ交流センター公印規則

平成26年1月15日 教育委員会規則第1号

(平成26年1月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年1月15日 教育委員会規則第1号