○滝上町戸籍情報システム保護管理規則

平成26年3月5日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第118条の規定により戸籍事務を電子情報処理組織によって取り扱うため、電子情報処理組織による戸籍事務の取扱について(平成6年法務省民二第7000号民事局長通達)第1の1(2)の規定による滝上町における電子情報処理組織(以下「戸籍情報システム」という。)及び戸籍データの保護及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 戸籍データ 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に関する記録(その記録の媒体及びその記録を出力した帳票を含む。)をいう。

(2) プログラム コンピュータが行うべき処理を順序立てて記述したものをいう。

(3) ドキュメント プログラムの設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表等の戸籍情報システムの運用に関する記録及び文書をいう。

(管理体制)

第3条 戸籍データ、プログラム、ドキュメント等を的確に管理するため、住民生活課長を保護管理者に指定する。

2 保護管理者は、端末装置の管理責任者(以下「端末責任者」という。)及び操作者(端末責任者を含む。以下同じ。以下「端末処理者」という。)を指定し、端末処理者が処理することのできる事務の範囲を定めなければならない。

(研修等)

第4条 戸籍事務を担当する職員には、戸籍データの重要性及びプライバシー保護に関する意識の高揚を図るための研修を受けさせなければならない。

2 戸籍事務を担当する職員には、戸籍情報システムの操作方法及び事故発生時における必要な措置についての教育訓練を受けさせなければならない。

(戸籍データ等の管理)

第5条 保護管理者は、随時、磁気記録及びプログラムの異状の有無を点検しなければならない。

2 保護管理者は、記録媒体及び出力した帳票の保管を適切に行うために、これらの授受及び保管の記録、保管場所の指定、廃棄の方法等について必要な措置を講じなければならない。

(ドキュメントの管理)

第6条 保護管理者は、ドキュメントの保管を適切に行うため、その保管場所の指定、廃棄の方法等について必要な措置を講じなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、保護管理者の承認を得なければならない。

(パスワード等の管理)

第7条 保護管理者は、パスワードの設定、更新等の運用方法を定めて、厳重に管理しなければならない。

2 端末処理者(端末責任者を含む。)は、パスワードの入力等に際して、パスワードが他に知られることがないようにしなければならない。

(機器等の管理)

第8条 コンピュータ及びその関連設備については、障害、盗難等を防止するため、適切な措置を講じなければならない。

2 端末装置の設置については、その操作画面及び処理内容が第三者に知られることがないようにしなければならない。

(保管施設の管理等)

第9条 戸籍データを保管する施設(以下「電算室」という。)は、総務課長の管理下にあり、その入退室については、総務課情報係長の許可を受け、同係長の指定する入退室記録簿に記載しなければならない。

2 保護管理者は、電算室の防犯、防災対策に不備があると判断したときは、直ちに、その改善対応を総務課長に具申しなければならない。

(事故発生後の措置)

第10条 保護管理者は、戸籍情報システムに係る事故が発生した場合には、速やかに事故の経緯、被害の状況等を調査し、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の事故の報告を受けた場合には、速やかに復旧のための措置を講じなければならない。併せて、事故の原因を分析して、必要な再発防止策を講じなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、戸籍情報システム及び戸籍データの保護及び管理に必要な事項は別に定める。

この規則は、平成26年3月8日から施行する。

滝上町戸籍情報システム保護管理規則

平成26年3月5日 規則第6号

(平成26年3月8日施行)