○紋別地区消防組合事務連絡室設置要綱
平成26年1月28日
訓令第1号
(設置)
第1条 滝上町課設置条例(昭和26年条例第67号)第2条第2項の規定により、紋別地区消防組合(以下「消防組合」という。)との事務連絡等を行うため、紋別地区消防組合事務連絡室(以下「事務連絡室」という。)を設ける。
(所掌事務)
第2条 事務連絡室は、消防組合との事務連絡等に関連する事項を所掌する。
(組織)
第3条 事務連絡室に室長、および必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、室長の命を受けて事務に従事する。
(補則)
第4条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この訓令は、平成26年1月31日から施行する。